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有料老人ホーム等について

2024年4月12日

ページ番号:495900

有料老人ホームとは

高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)等でない居住施設です。

この老人福祉法第29条第1項の規定に当てはまるものは、施設の名称の如何に関わらず、市長に有料老人ホームの設置届を提出することが義務付けられています。

平成27年4月1日より、本市において、上記有料老人ホームに該当しているかどうかについては、次の事項により判断します。

 

1.入居対象者

概ね65歳以上のかた及び65歳未満で要介護認定を受けられているかた。

 

2.入居サービスを提供しているかどうかの判断基準(以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合)

(1)建物所有者等と入居者等が入居契約等を締結している場合。

(2)入居契約等の有無に関わらず、建物所有者等が入居者等から家賃、管理費等を受領している場合。

(3) 建物所有者等が入居者等と宿泊に関する契約を締結しており、その宿泊が概ね連続して30日以上の長期間となっており、実態として入居サービスが提供されていると認められる場合。

 

3.介護等サービスを提供しているかどうかの判断基準(以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合)

(1)建物所有者等と入居者等との間で、介護等サービスの契約を締結している場合。

(2)建物所有者等が他の事業者に委託して介護等サービスの提供を行っている場合。

(3)当該住宅の家賃等に介護等サービスの提供に要する費用が含まれている場合。

(4)入居契約等に付随して、特定の事業者から介護等サービスの提供を受けることが条件とされている場合。

(5)介護等サービス契約の有無に関わらず、建物所有者等が入居者等から介護等サービス提供の対価を受領している場合。

(6)パンフレット、広告及びホームページ等で、建物所有者等による介護等サービス提供に関する記載がある場合(入居契約等に記載がない場合を含む。)

 

4.有料老人ホームに該当しているかどうかの判断基準( 以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合)

なお、入居者以外に一般家庭等の住民が混在して入居している場合は、当該入居者が利用している部分を有料老人ホームに該当する施設と判断します。

(1)建物所有者等が入居者に対して、入居サービス及び介護サービスの全部又は一部を提供していることが入居契約等、委託契約書、覚書、家賃等の請求書等の書面により確認できる場合。

(2)入居者に対して、入居サービス又は介護等サービスのいずれかの提供者が、もう一方の提供者を紹介・斡旋するなどにより、入居サービスと介護等サービスが一体的に提供されていることが、入居契約等、委託契約書、覚書、家賃等の請求書等の書面により確認できる場合。

(3)(1)又は(2)の内容が書面により確認しがたい場合で、入居サービスと介護等サービスが一体的に提供されていることが認められる場合については、個別に判断をおこなう。

*なお、高齢者用賃貸住宅、シルバーマンション又は宅老所等、名称の如何を問わず、有料老人ホームに該当すると判断されたものは有料老人ホームとして取り扱います。

大阪市有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧

大阪市内の有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の一覧です。

住所地順で掲載していますが、「有料老人ホーム一覧(詳細版)」のみ、登録番号順となっています。

詳細版をご覧の際は、「有料老人ホーム一覧(簡易版)」の右端に登録番号を掲載していますので、確認したい施設の番号を確認のうえ、ご覧ください。

入居申込み、最新情報等については各施設にお問い合わせください。

なお、次の大阪市有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧に掲載されていない建物は、「高齢者用賃貸住宅(一般の賃貸住宅)」等ですので、入居にあたっては、契約内容等に十分ご注意ください。

大阪市内以外の大阪府下の有料老人ホームについては、次の大阪府ホームページをご参照ください。

「大阪府ホームページ/高齢者関連施設一覧」別ウィンドウで開く

住所地特例施設とは

 介護保険制度では、居住する市町村の介護保険の被保険者になるのが原則ですが、例外が「住所地特例」です。
これは、介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。

例)大阪市からA市にある住所地特例施設に入所するために、その施設に住民登録を移した場合(大阪市から転出)は、引き続き大阪市の被保険者となります。

例)A市から、大阪市内の住所地特例施設に入所するためにその施設に住民登録を移した場合(大阪市へ転入)は、引き続きA市の被保険者となります。

住所地特例に該当する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅について

住所地特例に該当する大阪市内の有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅については、「大阪市有料老人ホーム一覧(簡易版)」「大阪市サービス付き高齢者向け住宅一覧」に該当又は非該当を表示しています。

入居申込みについては各施設にお問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護、医療が連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供する住宅です。

制度の詳細及び申請書の作成方法については、こちら別ウィンドウで開くのホームページをご覧ください。(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)

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大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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