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基本財産処分承認申請について

2023年5月10日

ページ番号:496134

基本財産処分について

 社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となるものです。これを処分するためには、原則としてあらかじめ所轄庁の承認を受けなければなりません。(定款例第29条)
 本市所管の社会福祉法人が上記の承認を受けるには、下記により申請してください。

(注意)国等の補助金を受けて整備した施設を転用等する場合の「財産処分」とは別個の手続きですのでご注意ください。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)第22条)

基本財産処分承認申請

対象法人

 本市所管の社会福祉法人で、定款に定める基本財産について処分しようとするもの。

 ただし、下記は除きます。
  ・社会福祉施設の改築にあたり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合(※)

*「処分」の該当性について

・売却、譲渡、交換、取壊し、他への貸与、現金の費消等のほか、その他財産等への切替え(基本財産以外の財産区分に変更すること)が処分に該当します。
・建物の減価償却や、建物付属設備の機種更新は建物の処分には該当しません。
・建物の取壊しについては処分に該当します。一部取壊し(床面積が減じる場合)についても同様です。
・建替えにより床面積が増加するあるいは変動がない場合であっても、いったん取り壊すので「処分」に該当します。上記※の国庫補助が行われない場合は、処分承認の手続きが必要です。
・その他、「処分」に該当するか不明な場合は、所轄庁担当者あてご相談ください。

申請時期

 基本財産処分に係る理事会及び評議員会の決議を終えた後に申請してください。
 ただし、内容により承認が難しい場合もありますので、事前に所轄庁担当者あてご相談ください

 *法人によっては、理事現在数の3分の2以上による同意(理事会の特別多数決)を必要とするとの規定を設けている場合があるので、定款をご確認ください。

提出資料(各2部)

 下記書類のうち、該当するものについて、それぞれ2部ずつ提出してください。

処分物件に関わらず提出する書類

(1) 基本財産処分承認申請書(様式1
 ・「基本財産処分の内容」欄には、処分の種類(売却、賃貸等)、処分の相手方(買主、借主等)、処分の対価(売買価格、賃貸料等)等を記載すること。
 ・「基本財産を処分する理由」欄が小さい場合には、(6)として処分理由書を作成添付し、欄内には「別紙理由書のとおり」と記載してください。
 ・「処分物件」の欄には、処分する基本財産を具体的に記載すること。
  建物であれば棟ごとに所在と家屋番号、種類、構造、床面積を、土地であれば筆ごとに所在と地番、地目、地積を記載し、併せて申請時点での具体的用途(施設・事業所の種別や名称等)を記載してください。

(2) 財産目録
 ・直近(前年度末時点)のもの

(3) 定款
 ・申請時点の現行定款とし、処分に伴う基本財産の減少は反映しないでください。

(4) 理事会議事録の写し
 ・基本財産処分が議決された理事会に係るもの
  ただし、議案書のうち上記以外の議案に係るページは省いてください。
 ・理事会の決議を省略した場合には、議事録に加えて全員分の「同意の意思を表示した書面」等の写しを添付すること。
 ・定款の定めで、基本財産処分を特別多数決議案としている場合(租税特別措置法第40条の特例の適用を受ける法人など)には、理事数(現員数)の3分の2以上の同意が必要であることに留意してください。

(5) 評議員会の議事録の写し
 ・基本財産処分が議決された評議員会に係るもの
  ただし、議案書のうち上記以外の議案に係るページは省いてください。
 ・評議員会の決議を省略した場合には、議事録に加えて全員分の「同意の意思を表示した書面」等の写しを添付すること。

(6) 基本財産処分理由書
 ・(1)申請書「基本財産を処分する理由」欄にすべて書き入れることができた場合には添付不要。

(7) 担当者連絡票(様式2
 ・申請内容について問い合わせることがあるので、担当者の氏名と連絡先を報告してください。
 ・申請が承認された場合、本市から承認書を発行しますが、原則としてこの連絡票に記載の担当者あて発送します。

※基本財産を処分する理由について

法人の財産は、下記の3つに区分されます。

(ア)基本財産としなければならない財産
・社会福祉施設の用に供する所有不動産
・設立認可時に必要とされた金額以上に相当する資産(現預金、土地等に限る。)

(イ)基本財産としてはならない財産
・施設整備資金、各種積立資産、運転資金等、社会福祉事業を行う上で必要な財産(不動産を除く)
・収益事業の用に供する財産

(ウ)基本財産としてもしなくてもどちらでもよい財産
・ア、イを除く財産については、法人が重要と認めるものを基本財産とすることができます。

例えばある建物について、「社会福祉施設であるので基本財産とする」(上記アに該当)としていた場合において、当該施設の廃止あるいは移転により供用しなくなったとしても、当該建物は基本財産とすることができない財産に移行するわけではない(イに該当せず、ウに該当)ので、「施設でなくなった」こと自体は基本財産を取り崩すべき理由にはならず、他に積極的な理由が必要です。

不動産を処分する場合に提出する書類

(8) 処分対象物件の不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)
 ・原本又は写し
 ・インターネット登記情報提供サービス等の内容を印刷した紙では、証明書の代用とすることはできません。

(9) 処分対象物件の評価鑑定書の写し
 売却等する場合に必要です。

(10) 売却金の使途等の説明書
 売却等する場合に必要です。
 ・様式の指定はありません。 

(11) 代替物件の建設計画関係書類
 代替物件を整備する場合に必要です。
 ・建設計画書、資金計画書、代替物件建設中の事業継続に関する書類など
 ・国庫補助による老朽社会福祉施設改築の場合には、基本財産処分に係る所轄庁承認は不要です。

現金を処分する場合に提出する書類

(12) 処分対象現金の預貯金残高証明書
 ・申請時直近のもの
 ・原本又は写し

(13) 処分金の使途等の説明書
 ・様式の指定はありません。 

提出方法・提出先

 上記(1)~(13)の書類について、このページ末尾の問合せ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵便等により送付してください。

その他

 処分が承認された後、手続きとして定款変更認可申請が必ず後続します。申請漏れのないようにご留意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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