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大阪市無料低額宿泊所の届出に関する要綱

2020年3月30日

ページ番号:496881

大阪市無料低額宿泊所の届出に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の2から第68条の4の規定に基づき、無料低額宿泊所(法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設)を設置して、第2種社会福祉事業を行う者の届出について必要な事項を定めることを目的とする。

  なお、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準については、大阪市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年大阪市条例第36号。)によるものとする。

(開始の届出)

第2条 市町村又は社会福祉法人が、無料低額宿泊所を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、次に掲げる関係資料を添えて大阪市無料低額宿泊所開始届(様式1)を市長に提出しなければならない。

(1)届出時における法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(2)届出年度前3年度分の事業報告及び決算書類

(3)届出時における役員等名簿(様式4)

(4)代表者誓約書(様式5)

(5)届出時における条例又は定款その他の基本約款 ※個人にあっては不要

(6)平面図(各部屋の広さが分かる図面)

(7)居室面積及び使用料(家賃)一覧(様式6)

(8)土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)、土地賃貸借契約書及び建物賃貸借契約書等(土地及び建物の権利関係を明らかにすることができる書類)

(9)経歴申告書(様式7)

(10)入居者に対する処遇に関する項目(様式8)

(11)運営規程

(12)金銭管理規程 ※金銭管理を実施する場合のみ

(13)事業開始時における契約書(居室利用及びサービス利用)並びに重要事項説明書

(14)事業開始時における契約書(金銭管理)※金銭管理を実施する場合のみ

(15)その他、必要に応じて添付する書類(建築基準法関係規定の対応状況が確認できるもの、消防法関係規定の対応状況が確認できるもの、施設長の資格要件を有することを証するものなど)

2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が、無料低額宿泊所を設置して、第2種社会福祉事業を開始しようとするときは、その事業の開始前に、前項各号に掲げる関係資料を添えて大阪市無料低額宿泊所開始届(様式1)を市長に提出しなければならない。

(事前協議)

第3条 前条2項の届出のときは、事業を開始しようとする日の一月前までに、市長に対して事前協議を申出なければならない。

 なお、社会福祉法人が無料低額宿泊所を設置するときは、任意で事前協議をすることができる。

(届出事項の変更の届出)

第4条 市町村又は社会福祉法人は、届出をした事業内容を変更したときは、大阪市無料低額宿泊所変更届(様式2-1)を市長に提出しなければならない。

2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が、次の事項を変更するときは、前条の事前協議をしたうえであらかじめ、前項の変更届を市長に提出しなければならない。

(1)建物その他の設備の規模及び構造

(2)事業開始の年月日

(3)福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

3 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が、前項以外の届出をした事項を変更したときは、第1項の変更届を市長に提出しなければならない。

(事業の休止又は再開の届出)

第5条 市町村又は社会福祉法人は、届出をした事業を休止又は再開したときは、大阪市無料低額宿泊所変更届(休止又は再開)(様式2-2)を市長に提出しなければならない。

2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が、届出をした事業を休止又は再開するときは、あらかじめ前項の変更届を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止の届出)

第6条 第2条で届出をした者は、その事業を廃止したときは、大阪市無料低額宿泊所廃止届(様式3)を市長に提出しなければならない。

(届出受理に関する証明書)

第7条 前条までの届出について、届出を受理したことの証明が必要なときは、大阪市無料低額宿泊所に係る届出受理に関する証明の交付申請書(様式9)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出に基づき、大阪市無料低額宿泊所の届出受理に関する証明書(様式10)を交付する。

(補則)

第8条 無料低額宿泊所を設置して、第2種社会福祉事業を行う者は、事業の届出に関しこの要綱に定めのない事項については、必要に応じて市長と協議して、その指示に従わなければならない。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 施行日より前に、「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第二種社会福祉事業の届出(停止・廃止)に関する取り扱い指針」(令和2年4月1日廃止)に基づき、届出のうえ事業を行っている者が、施行日以降も引き続き事業を行うときは、この要綱の施行日から令和2年4月30日までに第2条第2項に基づく届出を行えば、事業の開始前に届出を行ったものとみなす。  

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