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大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付要綱

2023年5月10日

ページ番号:499333

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(事業の目的)

第2条 この事業は、市内に住所を有する介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定・要支援認定の申請後に暫定的なケアプランに基づく介護サービス等を利用した者が、法に基づく認定調査前に死亡した場合は、要介護認定・要支援認定が適用されず、介護保険給付を受けることができないことから、大阪市(以下「市」という。)が介護保険給付相当の費用を補助することにより暫定サービスの円滑な提供と利用者の支援を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  暫定ケアプラン 要介護認定・要支援認定前に作成した法第8条第24項に規定する居宅サービス計画、法第8条第26項に規定する施設サービス計画、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合の介護予防ケアマネジメント相当のもの。

(2)  暫定サービス 暫定ケアプランに基づく介護保険法に規定されたサービス等

(3)  認定調査 法第27条第2項の規定に基づく要介護認定調査又は法第32条第2項の規定に基づく要支援認定調査

(4)  指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者、又は法第115条の45の3に規定する指定事業者

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費は、認定調査前に死亡した被保険者が利用した暫定サービスに係る費用のうち、別表に掲げるサービスに係る費用とし、次の各号を対象とする。

(1)   暫定サービス利用者が第2号被保険者である場合については、法第27条第3項又は  法第32条第2項に規定に基づく医師の意見書において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)第2条に規定する特定疾病名の記入がある者が利用した暫定サービスに係る費用であること。

(2)  暫定サービスの利用が暫定ケアプランに基づいたものであること。ただし、居宅介護 住宅改修及び介護予防住宅改修並びに居宅介護福祉用具及び介護予防福祉用具の購入にあたってはこの限りではない。

(3)  居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費にあっては、住宅改修工事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請が行われており、住宅改修の完了日が暫定サービス利用開始から被保険者が死亡するまでの期間内であること。

(4)  居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費にあっては、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請が行われており、福祉用具の納品日が暫定サービス利用開始から被保険者が死亡するまでの期間内であること。

(5)  暫定サービスの利用期間中に、市の認定調査もしくは法第27条第3項又は法第32条第2項の規定による主治の医師の意見を市が求めることへの協力を不当に拒み、または法第27条第3項ただし書の規定による診断命令に従わずに受けた暫定サービスでないこと。

2 補助金の額は、次の各号の範囲で交付する。

(1)   暫定ケアプランに基づく要介護度の支給限度を上限とし、介護保険法の給付に準じた割合で交付する。ただし、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費については利用者負担世帯合算を適用しない。

(2) 作成された暫定ケアプランの作成費として1件あたり2,000円を指定居宅介護支援事業者等に対して交付する。

 

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は,次の各号に定める者とする。

(1)  補助対象経費を支払った者(以下「支払者」という。)。ただし、暫定サービス利用者自身が補助対象経費を支払った場合においては、暫定サービス利用者の相続人とする。

(2)  暫定ケアプランを作成した指定居宅介護支援事業者等。ただし、暫定サービス利用時に指定の取消又は一部効力の停止がされていないこと。

2 前項の申請者は、次の要件を満たさなければならない。

(1)  支払者は暫定サービス費用の全額について、サービス提供事業者への支払を済ませ、領収証を受領していること。

(2)  暫定サービスを提供する事業者は、暫定サービス提供時に指定事業者の取消及び一部効力の停止がされていないこと。

3 第1項の申請者は、大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、申請者が第1項第1号ただし書きの相続人の場合においては、相続人代表者届出書兼申立書(申請及び受領用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1)  第2項第1号の領収証

(2)  暫定ケアプラン

(3)  暫定サービス提供事業所が作成したサービス提供証明書

(4)  居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の交付申請があるときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い)一式

(5)  居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の交付申請があるときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い)一式

(6)  その他市長が必要と認めたもの

5 第3項の申請は、第2項第1号に規定する領収証の記載日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。また、領収証は申請時に全て提出することとし、以降の提出は認められない。

 

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項から第5項の規定による申請に対し、補助金の交付の可否を決定したときは、大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付決定又は補助金の不交付決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定により、これに付された決定事項に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、第6条の交付決定通知書を受けた後、速やかに補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(立入検査等)

第9条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、又は申請者の承諾を得た上で職員に当該申請者の居宅やサービス提供事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(決定の取消し)

第10条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第11条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第6条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則 (令和3年4月1日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)

介護給付

予防給付

介護予防・日常生活支援総合事業

サービス

種類

居宅介護サービス

特例居宅介護サービス

地域密着型介護サービス

特例地域密着型介護サービス

居宅介護福祉用具購入

居宅介護住宅改修

施設介護サービス

特例施設介護サービス

高額介護サービス

特定入所者介護サービス

特例特定入所者介護サービス

介護予防サービス

特例介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

特例地域密着型介護予防サービス

介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

高額介護予防サービス

特定入所者介護予防サービス

特例特定入所者介護予防サービス

訪問型サービス

通所型サービス

高額介護予防サービス費相当事業

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