大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
2024年10月23日
ページ番号:501717
大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
制 定 平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、公益社団法人大阪市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う大阪市高年齢者就業機会確保事業(以下「シルバー事業」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、定年退職後等の高年齢者に対して、センターが有する高年齢者向けの職業紹介機能により、地域密着型の仕事を提供することで、高年齢者が自己の労働能力を活用し、働く機会の確保、生きがいの充実、健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付対象)
第3条 この補助金は、センターが行うシルバー事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、別表1に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額の合計額と別表1に定める事業ごとに別表2に定める補助上限額の合計額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第5条 この要綱に基づく補助金の交付に際し、センターは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請書〔様式第1号〕」に市規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長あてに提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 センターが、市規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により行うものとする。
2 同条第1項の「市長が定める期日」は、センターが交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。
(交付の時期等)
第8条 シルバー事業の円滑な遂行を図るため、市長は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、補助金を概算払いにより交付することができる。
2 センターは、第6条第2項に基づき決定された補助金の交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 センターは、市規則第6条第1項第1号の市長の承認を得ようとするときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」により行うものとし、同項第2号の市長の承認を得ようとするときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により行うものとする。市規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」とは、交付決定した補助金にかかる補助対象経費の25%以内の変更とする。
(補助事業等の適正な遂行)
第10条 センターは、補助金を他の用途に使用してはならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、センターに対して報告を求め、又はセンターの承諾を得た上で職員に当該センターの事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、市規則第9条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった補助事業を行うため締結した契約の解除により生じた賠償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。
3 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
4 センターは、第1項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
5 センターが前項の規定により戻入する補助金の額は、第2項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(実績報告)
第13条 センターは、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金実績報告書〔様式第8号〕」に市規則第14条各号に掲げる事項を記載し、収支決算書又はこれに相当する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金額確定通知書〔様式第9号〕」によりセンターに通知するものとする。
(補助金の精算)
第15条 センターは、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金精算書〔様式第10号〕」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 センターは、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払いに係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合にはセンターあて通知しなければならない。
5 センターは、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から30日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
(決定の取消し)
第16条 市長は、市規則第17条第1項に規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金交付決定取消書〔様式第11号〕」により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第17条 センターは、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は令和3年4月1日から施行し、様式については令和3年度の申請より適用する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は令和4年4月1日から施行し、様式については令和4年度の申請より適用する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は令和5年4月1日から施行し、様式については令和5年度の申請より適用する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
附 則
1 この要綱は令和6年4月1日から施行し、様式については令和6年度の申請より適用する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、第5条の規定により補助金の交付を受けることができることとなる者は、施行日前であっても、交付の申請をすることができる。
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