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社会福祉法人大阪社会医療センターの中期目標を制定しました。

2024年1月23日

ページ番号:502772

 このたび福祉局は、所管する外郭団体である、社会福祉法人大阪社会医療センターについて、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第12条第1項の規定に基づき、中期目標を制定いたしましたので、公表いたします。

外郭団体が達成すべき事業経営に関する目標【中期目標】

1 外郭団体名

 社会福祉法人 大阪社会医療センター

2 所管所属

 福祉局

3 中期目標の期間

 令和2年5月1日から令和7年3月31日までの5年

4 本市が行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割を果たすために当該外郭団体が行うべき事業経営に関する事項

  1. 当該外郭団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内容
     あいりん地域及びその周辺地域において無料低額診療及び医療・福祉に関する相談支援等のサービスを総合的かつ一体的に提供する。
  2. 中期目標の期間終了時において1の行政目的又は施策によって実現しようとする状態
     令和2年12月に開院予定の病院において、無料低額診療及び医療・福祉に関する相談支援などのサービスを必要とする対象者に当該サービスが適切に提供されている状態
  3. 2の状態を客観的に示す指標及び当該指標による目標(可能な限り定量的なもの)
     指標:窓口や各種支援機関等を通じて相談された者で対象となる者のうち、当該サービスが提供されていない者の数
     目標:0
  4. 2の状態にするために当該団体が行うべき事業経営の具体的な内容
     当該地域における関係行政機関や活動団体などと連携し、当該団体が提供しているサービスの内容を、それを必要とする者やその支援者に広く周知すること。
     人員の確保及び養成、周辺の各機関などとの連携に努め、相談支援の充実など当該サービスを安定的かつ継続的に提供することができる体制を強化すること。
  5. 4の事業経営の2の状態(成果)への貢献度を示す指標の例(可能な限り定量的なもの)
     当該団体が提供しているサービスに係る事業について、支援機関への周知頻度。
     人員養成計画(新規策定)とその実施状況及び進捗管理、周辺各機関と連携した医療相談会の開催回数

5 その他当該外郭団体の事業経営に関する事項で本市の行政目的又は施策の達成のために必要と認めるもの

6 制定日

 令和2年5月1日

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課ホームレス自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7924

ファックス:06-6202-0990

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