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住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に係る経済的支援の実施に関する要綱

2024年2月2日

ページ番号:506357

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成25年大阪市条例第133号。以下「条例」という。)第10条第1項及び大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する施行規則第5条(平成26年大阪市規則第9号。以下「規則」という。)の規定経済的支援(以下「支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

2 この要綱において「市民活動団体」とは、大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)第2条第2号に規定する市民活動団体をいう。

(支援の要件)
第3条 支援は、堆積者及び当該堆積者の属する世帯に属する者(以下「堆積者等」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合に、当該堆積者に対して行う。
(1) 第7条の規定による申請をしようとする日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日が4月1日から5月31日までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度)の市町村民税が課されていないこと
(2) 申請日において土地、建物その他の不動産を所有していないこと。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(3) 前号に定めるもののほか、保有する現金(預貯金を含む。)その他の資産(ただし、現に最低限度の生活維持のために活用されている資産その他市長が必要と認めるものを除く。以下「資産」という。)の処分価値の総額が150万円(堆積者のほかに当該堆積者の属する世帯に属する者がある場合にあっては、堆積者等が保有する資産の総額が200万円)以下であること
(4) 過去に支援を受けたことがないこと。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援を受けることができない。
(1) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは無差別大量殺人行為(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為をいう。)を行った団体に属する者又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる者
(2) 過去に第12条に規定する支援の取消しを受けた者
(3) 前2号に定める者のほか、支援を行うことが不適当と市長が認める者

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、当該不良な状態にある建物等の所在地の校区等地域(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。)において形成された地域活動協議会(地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第2条第1項に規定する地域活動協議会をいう。)に参画する市民活動団体の代表者その他これに準ずると市長が認める者から、市長に対して不良な状態の解消を求める要望がない場合は支援を行わない。

(支援の内容及び方法)
第4条 支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 堆積物の処分
(2) 悪臭の除去
(3) 害虫の駆除
(4) その他市長が必要と認めるもの

2 支援は、市長が前項各号に掲げる支援に係る役務を提供し、又はこれらに要する費用を直接支弁することにより行うものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる支援に係る役務の提供を行うときは、当該業務について、事業者へ委託し、又は市民活動団体と協働して行うことができる。ただし、市長は前条第2項第1号に該当する者が属する事業者又は市民活動団体は、役務の提供に従事させないものとする。

(支援の対象費用)
第5条 支援の対象となる費用は、前条第1項各号に掲げる支援に要する費用であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 堆積物の撤去、運搬若しくは処理、悪臭の除去又は害虫の駆除その他の業務(以下「撤去業務等」という。)を事業者に委託した場合の当該委託料
(2) 撤去業務等に要する備品、薬品、消耗品その他の物品の購入又は借入れに要する費用
(3) 廃棄物処理手数料

2 前項に定めるもののほか、前条第3項の規定により市民活動団体と協働して撤去業務等を行う場合は、次の各号に掲げる費用を支援の対象費用として支出することができる。
(1) 撤去業務等の作業を行った市民活動団体に対する謝礼金
  なお、謝礼金の交付額は、撤去業務等を行った市民活動団体の作業従事者(以下「作業従事者」という。)1人につき1時間当たり500円とし、1の市民活動団体に対する交付額は50,000円を限度とする。
(2) 撤去業務等を行った作業従事者に対するボランティア活動保険(ボランティア活動を対象とした保険であって、賠償責任補償及び傷害補償を目的としているものをいう。)の保険料

(支援の限度)
第6条 支援は、100万円を限度として行う。

(申請)
第7条 支援を受けようとする堆積者は、経済的支援申請・同意書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 資産・収入に関する申告書(様式第2号)
(2) 親族に関する申告書(様式第3号)
(3) 支援を行うに当たり必要な調査に関する同意書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類

(撤去業務等の内容に関する同意)
第8条 前条の規定による申請があったときは、市長は、その職員をして、当該申請に係る建物等の所在地において、申請を行った者(以下「申請者」という。)に撤去業務等の実施の方法及び範囲その他撤去業務等の内容を説明させ、申請者の同意をえるものとする。

2 申請者は、前項の同意をしたときは、作業同意書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支援の決定)
第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、同条各号に掲げる書類を審査し、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いたうえで、支援をすることが適当であると認めたときは、支援を行うことを決定し、経済的支援決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査及び審議会の意見を聴いた結果、支援をすることが不適当であると認めたときは、支援を行わないことを決定し、その理由を付して経済的支援決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の支援の決定にあたり、必要に応じて支援を行う際の条件を付すことができる。

(申請の取下げ)
第10条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る支援の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、経済的支援申請取下書(様式第7号)により、申請の取下げをすることができる。

2 市長は、申請者が前条第1項の規定による通知を受領した後に、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該取下げをした者に対して、当該取下げをするまでの間に生じた支援の実施に関する費用の全額について、期限を定めてその賠償を求めるものとする。

(支援の変更)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により決定した支援の決定内容を変更することを必要と認めるときは、審議会の意見を聴いたうえで、支援の決定内容の変更を決定し、経済的支援変更決定通知書(様式第8号)により支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支援の決定内容の変更が次の各号に掲げる事項に係る軽微なものである場合は、前項の規定にかかわらず、市長は審議会の意見を聴くことなく支援の変更を決定することができる。
(1) 支援の実施日程
(2) 支援の内容(追加する場合に限る。)
(3) 市民活動団体による撤去業務等の内容
(4) 支援の金額(2割以内の変更に限る。)

(決定の取消し)
第12条 市長は、被支援者が次のいずれかに該当するときは、当該支援の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申告その他不正の手段により支援の決定を受けたとき
(2) 被支援者が、第3条第2項の規定に該当するとき
(3) 条例、規則又はこの要綱の規定に違反したとき
(4) 第10条第3項による支援の決定にあたり付した条件が充足されないとき
(5) その他支援を行うことが不適当と市長が認めるとき

2 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、経済的支援決定取消通知書(様式第9号)により、被支援者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、被支援者に対して、支援の決定を取り消すまでの間に生じた支援の実施に関する費用の全額について、期限を定めてその賠償を求めるものとする。

(延滞損害金)
第13条 市長は、第10条第2項又は前条第3項の規定により賠償を求めた者が、これを納期限までに納付しなかったときは、大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)第23条において準用する同条例第11条の規定により算出した延滞損害金の納付を求めるものとする。

(支援の完了)
第14条 市長は、撤去業務等が完了したときは、撤去業務等の実施内容とそれに要した対象費用の額を確定し、被支援者に対し、経済的支援完了報告書(様式第10号)により通知するものとする。

附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

 

 

様式第1号から第10号

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