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大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

2023年7月31日

ページ番号:506814

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び実施要綱において使用する用語の例による。

 (1) 介護予防型訪問サービス事業者

  介護予防型訪問サービスの事業を行う者をいう。

  (2) 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定介護予防型訪問サービス

  実施要綱第11条の規定により市長が介護予防型訪問サービス事業を行う者として指定した者又は当該指定に係る介護予防型訪問サービス事業を行う事業所において行われる介護予防型訪問サービスをいう。

 (3) 共生型介護予防型訪問サービス事業者

  共生型介護予防型訪問サービスの事業を行う者をいう。

  (4) 生活援助型訪問サービス事業者

 生活援助型訪問サービスの事業を行う者をいう。

 (5) 指定生活援助型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス

 実施要綱第11条の規定により市長が生活援助型訪問サービス事業を行う者として指定した者又は当該指定に係る生活援助型訪問サービス事業を行う事業所において行われる生活援助型訪問サービスをいう。

 (6) 共生型生活援助型訪問サービス事業者

 共生型生活援助型訪問サービスの事業を行う者をいう。

 (7) 法定代理受領サービス

 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。

 (8) 常勤換算方法

  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤従業者の員数に換算する方法をいう。

 (9) 介護予防ケアプラン

  法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)において作成する計画をいう。

 

(事業の一般原則)

第3条 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの事業又は指定生活援助型訪問サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、本市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの事業又は指定生活援助型訪問サービスの事業を運営するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

 

第1章 介護予防型訪問サービス事業

(基本方針)

第4条 指定介護予防型訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

 

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定介護予防型訪問サービス事業を行う事業所(以下「指定介護予防型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定介護予防型訪問サービスに従事するものを充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防型訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防型訪問サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 

(管理者)

第6条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 

(設備、備品等)

第7条 指定介護予防型訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 ア 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 イ 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 (1)第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防型訪問サービス事業者が使用するもの

 (2)ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 

(提供拒否の禁止)

第9条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定介護予防型訪問サービスの提供を拒んではならない。

 

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

 

(受給資格等の確認)

第11条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の該当の有無を確かめるものとする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防型訪問サービスを提供するよう努めなければならない。

 

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者に該当することの認定(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援等」という。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

 

(心身の状況等の把握)

第13条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

 

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防ケアプラン等の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を本市に対して届け出ることにより、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

 

(介護予防サービス計画等に沿ったサービス提供)

第16条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は介護予防ケアプラン(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。

 

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

 

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

 

(サービスの提供の記録)

第19条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、当該指定介護予防型訪問サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

 

(利用料等の受領)

第20条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、その利用者から実施要綱第7条第1項に規定する利用料の支払いを受けるものとする。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 

(同居家族等に対するサービス提供の禁止)

第21条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防型訪問サービスの提供をさせてはならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その別居の親族(配偶者又は3親等内の血族又は3親等内の姻族をいう。)である利用者に対する介護予防型訪問サービスの提供をさせてはならない。

 

(利用者に関する本市への通知)

第22条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

 (1) 正当な理由なしに指定介護予防型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援相当状態の程度を増進さ   せたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき

 (2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき

 

(緊急時等の対応)

第23条 訪問介護員等は、現に指定介護予防型訪問サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならない。

 

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第24条 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を順守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 指定介護予防型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

 (2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

 (2の2) 介護予防支援事業者等に対し、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

 (3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

 (4) 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

 (5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること

 (6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

 (7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

 (8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

 

(運営規程)

第25条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 (1) 事業の目的及び運営の方針

 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

 (3) 営業日及び営業時間

 (4) 指定介護予防型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 (5) 通常の事業の実施地域

 (6) 緊急時等における対応方法

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (8)その他運営に関する重要事項

 

(介護等の総合的な提供)

第26条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

 

(勤務体制の確保等)

第27条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型訪問サービスを提供できるよう、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、適切な指定介護予防型訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 

(業務継続計画の策定等)

第28条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第29条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)当該指定介護予防型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2)当該指定介護予防型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3)当該指定介護予防型訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 

(掲示)

第30条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の見やすい場所に、第8条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防型訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

 

(秘密保持等)

第31条 指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

 

(広告)

第32条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

 

(不当な働きかけの禁止)

第33条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等に対して、利用者の必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

 

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第34条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 

(苦情処理)

第35条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに関し、本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、本市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。

 

(地域との連携)

第36条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して、相談及び援助を行う事業その他の本市が別に実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防型訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防型訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。

 

(事故発生時の対応)

第37条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

 

(虐待の防止)

第38条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)当該指定介護予防型訪問サービス事業所おける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2)当該指定介護予防型訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3)当該指定介護予防型訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(会計の区分)

第39条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防型訪問

サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

 

(記録の整備)

第40条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

 (1) 介護予防型訪問サービス計画

   (2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録

 (3) 第22条に規定する本市への通知に係る記録

 (4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

 (5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(指定介護予防型訪問サービスの基本取扱方針)

第41条 指定介護予防型訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービス提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他のさまざまな方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

 

(指定介護予防型訪問サービスの具体的取扱方針)

第42条 訪問介護員等の行う指定介護予防型訪問サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 (1) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 (2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防型訪問サービス計画を作成するものとする。

 (3) 介護予防型訪問サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 (4) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 (5) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画を作成した際には、当該介護予防型訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。

 (6) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防型訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

 (7) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 (8) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 (9) サービス提供責任者は、介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防型訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防型訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防型訪問サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

 (10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

 (11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防型訪問サービス計画の変更を行うものとする。

 (12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防型訪問サービス計画の変更について準用する。

 

(指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっての留意点)

第43条 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 (1) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

 (2) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならない。

 

第2章 生活援助型訪問サービス事業

(基本方針)

第44条 指定生活援助型訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

 

(従事者の員数)

第45条 指定生活援助型訪問サービス事業者が指定生活援助型訪問サービス事業を行う事業所(以下「指定生活援助型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(生活援助型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者、訪問介護に関する3級課程の資格を有する者又は市長が指定する研修修了者をいう。以下同じ。)の員数は、指定生活援助型訪問サービス事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定生活援助型訪問サービス事業所ごとに、従事者のうち、指定生活援助型訪問サービスの利用者数に応じて必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者、訪問介護に関する3級課程の資格を有する者又は市長が指定する研修修了者であって、専ら指定生活援助型訪問サービスに従事するものを充てなければならない。ただし、利用者に対する指定生活援助型訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 当該指定生活援助型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防型訪問サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定生活援助型訪問サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防型訪問サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第5条第2項において「利用者の数」を「第45条第2項の利用者数を含めた利用者の数」と読み替えてサービス提供責任者の員数の基準を満たすことをもって、第2項及び第4項の訪問事業責任者の員数の基準を満たしているものとみなすことができる。

 

(設備、備品等)

第46条 指定生活援助型訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定生活援助型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定生活援助訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防型訪問サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定生活援助型訪問サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防型訪問サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第7条第1項又は指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 

(内容及び手続の説明及び同意)

第47条 指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定生活援助型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第53条において準用する第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定生活援助型訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定生活援助型訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 ア 指定生活援助型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 イ 指定生活援助型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては指定生活援助型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定生活援助型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定生活援助型訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 (1)第2項各号に規定する方法のうち指定生活援助型訪問サービス事業者が使用するもの

 (2)ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定生活援助型訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第48条 指定生活援助型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活援助型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定生活援助型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活援助型訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を順守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第45条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 指定生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

 (2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

 (2の2) 介護予防支援事業者等に対し、指定生活援助型訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

 (3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

 (4) 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

 (5) 従事者の業務の実施状況を把握すること

 (6) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

 (7) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

 (8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

 

(記録の整備)

第49条 指定生活援助型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定生活援助型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活援助型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

 (1) 生活援助型訪問サービス提供予定表

 (2) 第53条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録

 (3) 第53条において準用する第22条に規定する本市への通知に係る記録

 (4) 第53条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

 (5) 第53条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(指定生活援助型訪問サービスの基本取扱方針)

第50条 指定生活援助型訪問サービスは、利用者の生活機能の維持又は向上が図られるよう、計画的に行わなければならない。

2 指定生活援助型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定生活援助型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定生活援助型訪問サービスの提供に当たり、第44条に規定する基本方針を常に意識してサービス提供に当たらなければならない。

4 指定生活援助型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

 

(指定生活援助型訪問サービスの具体的取扱方針)

第51条 従事者の行う指定生活援助型訪問サービスの方針は、第44条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 (1) 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 (2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定生活援助型訪問サービスの提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定表を作成するものとする。

 (3) 生活援助型訪問サービス提供予定表は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 (4) 訪問事業責任者は、生活援助型訪問サービス提供予定表の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 (5) 訪問事業任者は、生活援助型訪問サービス提供予定表を作成した際には、当該生活援助型訪問サービス提供予定表を利用者に交付しなければならない。

 (6) 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、生活援助型訪問サービス提供予定表に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

 (7) 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 (8) 訪問事業責任者は、生活援助型訪問サービス提供予定表に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するものとする。

 (9) 訪問事業責任者は、サービスの提供状況等を踏まえ、必要に応じて生活援助型訪問サービス提供予定表の変更を行うものとする。

 (10) 第1号から第8号までの規定は、前号に規定する生活援助型訪問サービス提供予定表の変更について準用する。

 

(指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっての留意点)

第52条 指定生活援助型訪問サービス事業者は、指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならない。

 

(準用)

第53条 第6条、第9条から第23条まで、第25条、第27条から第37条までの規定は、第2章の生活援助型訪問サービス事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従事者等」と読み替えるものとする。

 

第3章 共生型介護予防型訪問サービス事業

(共生型介護予防型訪問サービスの基準)

第54条 共生型介護予防型訪問サービス事業者が共生型介護予防型訪問サービスの事業を行うにあたり満たすべき基準は、次のとおりとする。

 (1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型介護予防型訪問サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 (2) 共生型介護予防型訪問サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防型訪問サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

 

(準用)

第55条 第1章の規定(第5条第1項を除く。)は、共生型介護予防型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、第5条第2項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型介護予防型訪問サービスの利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定介護予防型訪問サービス又は」とあるのは「共生型介護予防型訪問サービス及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

 

第4章 共生型生活援助型訪問サービス事業

(共生型生活援助型訪問サービスの基準)

第56条 共生型生活援助型訪問サービス事業者が共生型生活援助型訪問サービスの事業を行うにあたり満たすべき基準は、次のとおりとする。

 (1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型生活援助型訪問サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 (2) 共生型生活援助型訪問サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活援助型訪問サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

 

(準用)

第57条 第2章の規定(第45条第1項を除く。)は、共生型生活援助型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、第45条第2項中「利用者」とあるのは「利用者(共生型生活援助型訪問サービスの利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者」)と読み替えるものとする。

 

第5章 雑則

 (電磁的記録等)

第58条 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定生活援助型訪問サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

  附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においても行うことができる。

  附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

    附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から、令和6年3月31日までの間、改正後の大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱の規定の適用については、第3条第3項(第55条及び第57条において準用する場合を含む。)中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と、第25条(第53条、第55条及び第57条において準用する場合を含む。)中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」と、第28条(第53条、第55条及び第57条において準用する場合を含む。)中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」と、第29条(第53条、第55条及び第57条において準用する場合を含む。)中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、第38条(第53条、第55条及び第57条において準用する場合を含む。)中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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