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大阪市認知症疾患医療センター運営事業実施要綱

2024年2月27日

ページ番号:519806

(目的)

第1条 この要綱は、認知症疾患医療センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、地域において認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提供できる機能体制の構築を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「認知症疾患医療センター」とは、「認知症施策等総合支援事業の実施について」(平成26年7月9日老発0709第3号厚生労働省老健局長通知)別添2「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱」に規定する認知症疾患医療センターをいう。

 

(指定等)

第3条 市長は、本市が自ら又は病院若しくは診療所(以下「病院等」という。)の開設者に委託して、第7条に規定する業務(以下「センター業務」という。)を行い、又は行わせるため、本市が開設する病院等を認知症疾患医療センターとして指定し、又は本市の区域内に所在する病院等であってセンター業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その開設者の申請により、認知症疾患医療センターとして指定することができる。

(1) センター業務を適切に行うことができると認められるものであること

(2) 第8条に規定する基準に適合するものであること

2 前項の規定による指定(以下「認知症疾患医療センターの指定」という。)(本市が開設する病院等を認知症疾患医療センターとして指定する場合を除く。)は、公募により行うものとする。

 

(圏域)

第4条 認知症疾患医療センターの指定は、当該指定に係る認知症疾患医療センターが主として担当する区域(以下「圏域」という。)を定めて行うものとする。

2 認知症疾患医療センターの圏域は、次の表の左欄に掲げる圏域の区分に応じ、同表の右欄に定める区域とする。

 

認知症疾患医療センター圏域

圏域

区域

北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区、旭区

中央

中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区

阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

(申請)

第5条 第3条第1項の規定による申請は、大阪市認知症疾患医療センター指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 医療機関基本情報等(様式第2号)

(2) 大阪市認知症疾患医療センター企画提案書(様式第3号)

(3) 業務履歴書(様式第4号)

(4) 連携に関する承諾書(様式第5号)

(5) 申立書(様式第6号)

(6) その他市長が必要と認める書類

 

(指定期間等)

第6条 認知症疾患医療センターの指定は、当該指定の日から起算して3年以内の期間を定めて行うものとする。

2 前項の指定期間の満了後引き続きセンター業務を行おうとする認知症疾患医療センターの指定を受けた病院等(以下「指定医療機関」という。)の開設者は、その指定期間の更新を受けることができる。

3 前項の指定期間の更新を受けようとする指定医療機関の開設者は、指定期間の満了の日の属する月の前々月の末日までに、市長に指定期間の更新の申請をしなければならない。

4 前条の規定は、前項の規定による指定期間の更新の申請に準用する。

 

(業務内容)

第7条 認知症疾患医療センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 専門的医療機能

ア 鑑別診断とそれに基づく初期対応

(ア) 初期診断

(イ) 鑑別診断

(ウ) 治療方針の選定

(エ) 入院先紹介

(オ) かかりつけ医等との診療情報の共有

イ 認知症の行動・心理症状と身体合併症への急性期対応

(ア) 認知症の行動・心理症状・身体合併症の初期診断・治療(急性期入院医療を含む。)

(イ) 認知症の行動・心理症状及び身体合併症の急性期入院医療を要する認知症疾患患者のための病床として、連携する医療機関の空床情報の把握

ウ 専門医療相談

(ア) 初診前医療相談

a 患者家族等の電話・面談照会

b 医療機関等紹介

(イ) 情報収集・提供

a かかりつけ医等医療機関との連絡調整

b 保健所、福祉事務所等との連絡調整

c 地域包括支援センターとの連絡調整

d 認知症初期集中支援チームとの連絡調整

 (2) 地域連携拠点機能

ア 認知症疾患医療センター地域連携会議の設置及び運営

郡市区等医師会など地域の保健医療関係者、地域の介護関係者、認知症医療に関する有識者、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームや地域包括支援センター等から組織された地域の支援体制構築に資するための会議の設置及び運営

イ 研修会の開催

地域の認知症医療従事者に対する研修や、地域包括支援センター職員等の関係機関、認知症患者の家族や地域住民等を対象とする研修の開催及び他の主体の実施する認知症医療に関する研修への協力等

(3) 診断後等支援機能

  認知症の人や家族が、診断後であっても、今後の生活や認知症に対する不安の軽減が図られるとともに円滑な日常生活を過ごせるよう、かかりつけ医等の医療機関の他、介護支援専門員等地域の介護に関する関係機関、地域包括支援センター等との連携の推進を図るため、センターは地域の実情や必要に応じて、以下ア・イのいずれか又はその両方の取組を行う。

  ア 診断後等の認知症の人や家族に対する相談支援

    かかりつけ医等の医療機関や地域包括支援センター等の地域の関係機関と連携の上、地域の実情や必要に応じて、診断後や症状増悪時において、認知症の人や家族における、今後の生活や認知症に対する不安の軽減が図られるよう、社会福祉士、精神保健福祉士等の必要と認められる能力を有する専門的職員を認知症疾患医療センターに配置し、必要な相談支援を実施

  イ 当事者等によるピア活動や交流会の開催

    既に認知症と診断された認知症の人やその家族による、ピアカウンセリングなどのピアサポート活動の実施

(4) 事業の着実な実施に向けた取組の推進

地域型及び連携型が連携すること等により、本市の取組の推進を支援するものとする。

 

(基準)

第8条 認知症疾患医療センターの人員、設備及び運営に関する基準は、次の各号に掲げる認知症疾患医療センターの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域型

ア 稼働日

平日、週5日の稼働を原則とする。

イ 専門医療機関としての要件

(ア) 医療相談室を配置し、専門医療相談窓口、専用電話等必要な設備を整備し、その体制が確保されていること。

(イ) 人員配置について、以下のaからcを満たしていること。

a 専任の日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験(具体的な業務経験については届出時に明記すること。)を有する医師が1名以上配置されていること。

b 公認心理士または臨床心理士等の専任の臨床心理技術者が1名以上配置されていること。

c 医療相談室に、精神保健福祉士又は保健師等が2名以上配置されていること。

なお、医療相談室は、専門医療施設との調整、地域包括支援センター等との連絡調整、専門医療に係る情報提供、退院時の調整、診断後の相談支援など、個々の患者の専門医療相談を行う機能を持つものとする。

また、精神保健福祉士又は保健師等のうち1名は常勤専従で地域包括支援センター等との連絡調整業務を担当することとし、他の1名以上は専任で医療相談室の他の業務を担当することとする。

ただし、地域包括支援センターとの連絡調整業務に限り、精神保健福祉士又は保健師等を補助する専従の職員を配置することができるものとする。

(ウ) 検査体制について、以下を満たしていること。

鑑別診断に係る検査体制については、当該センターにおいて、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検査の体制として、コンピュータ断層撮影装置(CT)及び磁気共鳴画像装置(MRI)を有していること。ただし、磁気共鳴画像装置(MRI)を有していない場合は、それを活用できる体制(他の医療機関との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)を含む。)が整備されていること。なお、コンピュータ断層撮影装置(CT)については、原則として、同一法人かつ同一敷地内にあり、実質一体的な医療提供を行っている医療機関との連携体制が整備されている場合は、当該センターがコンピュータ断層撮影装置(CT)を有しているとみなすこととする。また、上記に加え、脳血流シンチグラフィ(SPECT)を活用できる体制(他の医療機関との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)を含む。)が整備されていること。

(エ) 認知症の行動・心理症状と身体合併症に対する急性期入院治療を行える一般病床と精神病床を有していること。ただし、同一施設において、一般病床と精神病床の確保が困難な場合は、以下のa又はbのいずれかを満たしていること。

a 認知症の行動・心理症状に対する急性期入院治療を行うことができる精神病床を有する病院であり、重篤な身体合併症に対して、入院医療等を行うことができる他の医療機関との連携体制がとれていること(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)。

b 身体合併症に対する急性期入院治療を行うことができる一般病床を有する病院であり、認知症の行動・心理症状に対する精神病床における入院医療等を行うことができる他の医療機関との連携体制がとれていること(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)。

ウ 地域連携推進機関としての要件

(ア) 地域の連携体制強化のため、都道府県医師会・郡市区等医師会などの保健医療関係者、地域の介護関係者、認知症医療に関する有識者、地域包括支援センター等から組織された認知症疾患医療センター地域連携会議( 当該センターの所属する二次医療圏域等における関係者の連携会議。都道府県又は指定都市において、同様の機能を有する会議等を設置、運営している場合は、当該会議の活用で可) を組織し、地域の認知症に関する支援体制づくりに関する検討等を行う。

(イ) 地域への認知症医療に関する情報発信や、認知症に関する理解を促す普及啓発等を必要に応じて行うほか、地域住民からの認知症に関する一般相談対応等を行うこと。

(ウ) 認知症サポート医養成研修や、かかりつけ医等に対する研修の実施状況等を踏まえつつ、こうした認知症医療従事者に対する研修や、地域包括支援センター職員等の関係機関、認知症の人の家族や地域住民等を対象とする研修を自ら行い、又は他の主体の実施する研修に協力するなど、地域における認知症の専門医療に係る研修に積極的に取り組んでいること。

(2) 連携型

ア 稼働日

平日、週5日の稼働を原則とする。

イ 専門医療機関としての要件

(ア) 専門医療相談が実施できる体制が確保されていること。

(イ) 人員配置について、以下の要件を満たしていること。

a 専任の日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験(具体的な業務経験については届出時に明記すること。)を有する医師が1名以上配置されていること。

b 認知症の専門医療相談や神経心理検査等について一定程度の知識及び技術を修得している看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等が1名以上配置されていること。

(ウ) 検査体制について、以下の要件を満たしていること。

鑑別診断に係る検査体制については、当該センターにおいて、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検査の体制としてのコンピュータ断層撮影装置(CT)、磁気共鳴画像装置(MRI)及び脳血流シンチグラフィ(SPECT)を他の医療機関との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)により活用できる体制が整備されていること。

(エ) 連携体制について、以下の要件を満たしていること。

認知症疾患の行動・心理症状と身体合併症に対する急性期入院治療を行える一般病院又は精神科病院との連携体制(具体的な連携体制については届出時に明記すること。)を確保していること。

ウ 地域連携拠点としての要件

(1)-ウと同様の要件を満たすこと。なお、地域型との連携体制の確保により同様の機能を有する場合においては、この限りではない。

 

(変更の協議等)

第9条 指定医療機関の開設者は、当該指定に係る病院等の名称又は所在地その他市長が必要と認める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による協議は、大阪市認知症疾患医療センター指定事項変更協議書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。

3 指定医療機関の開設者は、第1項に定めるもののほか、当該指定に係る事項(市長が認める軽微なものを除く。)に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、大阪市認知症疾患医療センター指定事項変更届出書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

 

(指定の取消し)

第10条 市長は、指定医療機関が第3条第1項各号に掲げる基準に適合しないこととなったときその他指定医療機関の開設者にセンター業務を行わせることが適当でないと認められるときは、認知症疾患医療センターの指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認知症疾患医療センターの指定を取り消したときは、速やかにその旨を指定医療機関の開設者に通知するものとする。

 

(実績報告)

第11条 指定医療機関の開設者は、毎事業年度終了後(前条第1項の規定により認知症疾患医療センターの指定の取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日後)速やかに、当該事業年度に係るセンター業務の実施に関し実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告は、大阪市認知症疾患医療センター運営事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

 

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の大阪市認知症疾患医療センター運営事業実施要綱第3条の規定による指定を受けている病院については、この要綱の施行の日に改正後の大阪市認知症疾患医療センター運営事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

3 前項の規定により新要綱第3条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた病院の当該指定に係る新要綱第6条の規定による指定期間は、平成30年3月31日までとする。

 

附 則(平成31年2月7日改正)

 この要綱は、平成31年2月15日から施行する。

 

   附 則(平成31年4月3日改正)

この要綱は、平成31年4月3日から施行し、「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正について(平成31年4月3日老発0403第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、平成31年4月1日から適用する。

 

附 則(令和2年4月1日改正)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則(令和3年4月1日改正)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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