大阪市福祉局障がい者差別解消の推進に係る専門相談業務会計年度任用職員要綱
2023年12月1日
ページ番号:521524
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局障がい者差別解消の推進に係る専門相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、障がいへの理解及び障がい者支援に関する豊富な知識を有する者又は各種福祉業務に関する豊富な相談経験を有する者で、かつ一般的な電話対応及びパソコン(エクセル・ワード等)操作が可能な者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局障がい者差別解消の推進に係る専門相談業務会計年度任用職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)障がいを理由とする差別に関する相談窓口への助言、支援、協働
(2)障がいを理由とする差別に関する相談窓口の対応力向上に関する取組(訪問相談、事例検討会の実施等)
(3)障がいを理由とする差別に関する相談窓口、大阪府、他都市との連携(事例収集、調査研究、情報発信、研修啓発等)
(4)障がいを理由とする差別に関する相談対応
(5)障がい者差別解消支援地域協議部会に関する業務
(6)その他障がい者差別解消の推進に関する業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時00分までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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