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障がいを理由とする差別の解消の推進に係る事例検討会議開催要綱

2024年4月1日

ページ番号:521529

(目的)

第1条 福祉局長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例について、有識者の意見を聴くことを目的として、「障がいを理由とする差別の解消の推進に係る事例検討会議(以下「会議」という。)」を開催する。

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 ⑴ 障がいを理由とする差別に係る相談事案の対応策の検討等に関すること。

 ⑵ 前号の相談事案に係る分析評価に関すること。

 ⑶ その他、障がいを理由とする差別を解消するための取組に関すること。

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから、福祉局長が委嘱する。

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名するメンバーがその職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 法第19条の規定に基づき、会議のメンバーは、正当な理由なく、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(開催期間)

第6条 会議は、令和9年3月31日までとする。

(開催手法)

第7条 必要があると求めたときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、会議のメンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。

(会議の非公開)

第8条 会議は非公開とする。ただし、必要があると認めたときは、会議又は会議の一部を公開とすることができる。

(会議の庶務)

第9条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において行う。

附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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