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障がい者差別解消の推進に係る事例検討会議開催要綱

2023年5月16日

ページ番号:521529

(目的)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を踏まえた差別解消の取組を着実に推進していくため、解決困難事例の対応策の検討及び専門分野の相談に関する分析評価等について、専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を聴取することを目的に事例検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 ⑴ 障がい者差別事案に関する解決困難事例の対応策等に関すること。

 ⑵ 専門分野の相談に関する分析評価に関すること。

 ⑶ その他、障がい者差別解消推進に係る事項に関すること。

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから、市長が委託する。

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選によりこれを定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名するメンバーがその職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 メンバーは、正当な理由なく、会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(事務局)

第6条 事務局は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
電話: 06-6208-8075 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)