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大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金交付要綱

2024年3月22日

ページ番号:521698

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、令和5年度(令和4年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)交付要綱(厚生労働省発障0814第14号令和5年8月15日付け厚生労働事務次官通知「令和5年度(令和4年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)の国庫補助について」別紙)及び令和4年度障害福祉分野のICT導入モデル事業実施要綱(障発0216第1号令和5年2月16日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「令和4年度障害福祉分野のICT導入モデル事業の実施について(通知)」別紙)に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省労働省令第6号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、障がい福祉分野におけるICTの活用により障がい福祉サービス事業所等における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進するため、障がい福祉サービス事業者等がICTを導入する際の経費を支援し、ICTの活用モデルを構築することを目的とする。

(対象事業者)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 法人格を有すること。

(2) 所在地が大阪市内にあり、かつ、別表第1欄に定める対象事業者(以下「対象事業者」という。)であること。

2 補助を受けようとする者は本市が実施するICT導入に伴う研修会に参加しなければならない。

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、別表第3欄に定める対象経費(以下「対象経費」という。)に限る。

2 市長は、予算の範囲内で、1施設又は1事業所ごとに、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と別表第2欄に定める基準額とを比較して、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を限度として補助することができる。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が定める期間に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式1-1)

(2) 積算内訳書(様式1-2)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 障がい福祉分野のICT導入経費に係る見積書(2者以上)の写し(徴した全ての見積書を提出すること。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金交付決定通知書(様式3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金不交付決定通知書(様式4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条第3項の必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

(交付の時期等)

第10条 市長は、補助事業の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の 支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実績報告書(様式2-1)

(2) 積算内訳書(様式2-2)

(3) 障がい福祉分野のICT導入経費に係る領収書、又は振込金受取書の写し(ただし、報告書提出の際に、支払いが完了していない場合は、請求書の写しとするが、支払い完了後速やかに領収書又は振込金受取書の写しを提出すること。)

(4) 障がい福祉分野のICT導入経費に係る経費の収支決算書又は決算見込書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 補助事業者は、ICT導入状況について、客観的かつ定量的な指標に基づいてICT導入前後の比較を行い、生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等を本市が別に定める期日までに報告すること。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条に規定する実績報告書等の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市障がい福祉分野のICT導入モデル事業補助金交付決定取消書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(仕入控除税額の報告)

第19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

  附 則

この要綱は、令和2年7月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

  附 則

この要綱は、令和5年3月16日から施行し、令和4年12月2日より適用する。

  附 則

この要綱は、令和5年11月9日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

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