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大阪市保健福祉センターにおける社会福祉実習生の受入れに関する要綱

2024年3月6日

ページ番号:528157

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健福祉センター(大阪市保健福祉センター条例(平成15年大阪市条例第7号)第1条に規定する保健福祉センターをいう。以下「センター」という。)における社会福祉に関する実習生の受入れについて、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(実習生)

第2条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉事務所における実務に関する知識及び技術を習得させることを目的に、次の各号のいずれかに該当する教育機関に在籍する学生を実習生として受け入れる。

(1) 社会福祉士試験の受験資格の取得を目的として、社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第1条で指定される科目を履修する者

(2) 前号に規定する者のほか、福祉局長が必要と認める者

(実習の申請)

第3条 教育機関の長が実習生の受入れに係る申請を行う場合は、大阪市保健福祉センター社会福祉実習生受入申請書(第1号様式)を福祉局長に提出しなければならない。

(実習生受入れの決定)

第4条 福祉局長は、前条に定める申請書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、実習実施時期等を教育機関の長と協議した上で、実習をすることが適当であり、かつ、センターの業務に支障がないと認められるときには受入れを承認するものとする。

2 福祉局長は、受入れの承認又は不承認を決定したときは、大阪市保健福祉センター社会福祉実習生受入(承認・不承認)決定通知書(第2号様式)により教育機関の長に通知する。

(申請内容の変更等)

第5条 教育機関の長は、前条の規定により承認を受けた内容に変更が生じた場合又は実習を中止しようとする場合は、速やかに大阪市保健福祉センター社会福祉実習生受入(変更・中止)申請書(第3号様式)を福祉局長に提出しなければならない。

2 福祉局長は、前項に定める申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認められるときには変更又は中止を決定する。

3 福祉局長は、変更又は中止を決定したときは、大阪市保健福祉センター社会福祉実習生受入(変更・中止)決定通知書(第4号様式)により教育機関の長に通知する。

(協定の締結)

第6条 福祉局長と教育機関の長とは、実習開始前に、実習に関する必要事項を定めた協定書を別途締結する。

(誓約書の提出)

第7条 実習生は、この要綱に定めのある事項を遵守するため、実習開始前に、誓約書(第5号様式)を福祉局長に提出しなければならない。

(費用)

第8条 本市は、実習生の受入れに関する費用を徴収しない。ただし、実習場所までの交通費、食費、その他実習に係る実費は実習生が負担する。

(実習生の健康管理)

第9条 教育機関の長は、実習生の健康状態を把握し、実習に支障のない健康状態の者を実習に参加させなければならない。

(実習期間中の事故等)

第10条 実習期間中に生じた事故等による実習生の負傷及び疾病については、実習生又は教育機関の長の責任において適切な措置を講じるものとする。

(損害賠償)

第11条 実習生が故意又は過失により本市又は第三者に損害を与えた場合は、教育機関の長及び実習生は連帯してその責任を負い、損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害の発生に関し、本市に重大な過失がある場合はこの限りではない。

(保険加入の義務)

第12条 前2条の事態に備え、実習生は、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

(対象者等への説明)

第13条 センターの職員が実習生を同席させての面接や、同行させての訪問等を行う際には、センターの職員は、対象者等に対して十分な説明を行い、書面又は口頭であらかじめ協力の同意を得るなど、対象者等の権利を侵害しないよう適切な配慮を行う。

(実習生の権利)

第14条 本市は、実習生の権利を侵害しないよう適切な配慮を行う。

2 教育機関の長は、本市に対して実習生に関する個人情報を必要最小限の範囲で提供し、本市は実習生の個人情報について守秘義務を負う。

(実習生の義務)

第15条 実習生は、実習期間中、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令を守り、本市職員の指示に従うこと。

(2) 実習に専念し、実習目的の達成に努めること。

2 実習生は、実習期間中は、本市の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 実習生は、実習期間中に知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

(オリエンテーションへの参加)

第16条 教育機関の長は、実習開始前に、本市が開催するオリエンテーションに実習生を参加させなければならない。

(承認の取消し)  

第17条 実習生に、第15条の規定に違反する行為、又は次の各号に該当するような実習生としてふさわしくない行為を福祉局長が認めた場合、福祉局長は、当該実習生の実習を中止させ、第4条の規定による実習生受入れの承認の決定を取り消すことができる。

(1) 許可なく実習以外の目的で本市の施設、物品等を使用する行為

(2) 実習に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し若しくは贈与を受ける等の不正な行為

(3) 酒気を帯びて実習に参加する行為

(4) その他福祉局長が不適切と判断した行為

2 地震、風水害等の災害、その他実習を継続することによりセンターの業務に 支障が生じ、又はそのおそれがあると福祉局長が認めた場合、福祉局長は、教育機関の長と協議した上で実習を中止させ、第4条の規定による実習生受入れの承認の決定を取り消すことができる。

3 福祉局長は、前2項の規定により実習生受入れの承認の決定を取り消したときは、大阪市保健福祉センター社会福祉実習生受入承認決定取消通知書(第6号様式)により教育機関の長に通知する。ただし、状況等によりこれにより難い場合はこの限りではない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が別に定める。

   附 則

この要綱は、令和3年2月12日から施行する。

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