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大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所実施機関の募集について

2024年3月8日

ページ番号:529131

募集の趣旨・概要

募集の趣旨

 人工呼吸器の装着による呼吸管理や気管切開による痰吸引、経管栄養などの医療的ケア(注1)を必要とする重症心身障がい児者等(以下「重症児者等」という。)の在宅生活においては、介護を担う家族が急病等の場合に、施設等で一時的な受け入れを行うショートステイの充実を求める声が最も高く、喫緊の課題となっています。

 このため、大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく医療型短期入所サービスを提供する医療機関(以下「実施機関」という。)を確保することによって、重症児者等が地域で安心して生活できるよう支援する事業を行います。

 事業の実施にあたっては、重症児者等に対し、適切に医療型短期入所サービスの提供ができるものとして本市において登録を行うことから、実施機関として登録を希望する事業者を募集します。

 

(注1)医療的ケアとは、たん吸引(口・鼻腔内・気管内)、吸入、経管栄養(胃ろう・腸ろう・鼻腔)、中心静脈栄養〔IVH〕(ポート・カテーテル)、導尿(自己導尿・留置カテーテル)、呼吸管理(パルスオキシメーター〔SPO2モニター〕・在宅酸素〔HOT〕・人工呼吸器の管理)、服薬管理を指す。

業務内容

 次に掲げる対象者に対して、対象者又はその保護者からの利用申込に応じて、医療型短期入所サービスを提供し、その実績を大阪市に報告するとともに、本事業に付随するものとして本市が定める業務を行う。
 なお、サービス提供にあたっては、重症児者等に対し、より適切な支援を行えるよう、実施機関において、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者をおくことが望ましい。

 

[対象者]

 次のいずれにも該当し、大阪市内に居住する者を指す。

  • 大阪市から障がい福祉サービスにおける短期入所の支給決定を受けており、医療型短期入所サービス費または医療型特定短期入所サービス費の算定対象である者。
  • 呼吸管理、吸引頻度、栄養摂取等に関する判定スコア※が10点以上の者。

 

(注2)判定スコアとは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」の2.判定スコアを指す。

登録期間について

登録期間

登録開始日から令和7年3月31日まで

 ※一斉募集期間後に申請があったものについては、審査が完了したものから順次契約を締結します。(ただし、登録開始日は各月1日)

 ※予算の都合上、年度途中で登録受付を終了することがあります。

登録の抹消

次に該当する場合、期間の終了を待たずに登録を取り消す場合があります。登録の取り消しにあたっては、実施機関の損害に対して、本市は弁償しません。

  • 法令や要綱等を遵守しない場合
  • 適切、公正、中立かつ効率的に事業を実施しておらず、本市の是正指示に従わない場合
  • 応募書類、必要書類等に虚偽の記載や改ざんが行われていることが判明した場合
  • その他、本市が必要と認める場合

委託料について

委託料額

 本市は、実施機関が対象者を受け入れるための病床を確保し、その対象者に医療型短期入所サービスを提供したときは、法第29条及び法第30条並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定される医療型短期入所サービスに係る報酬のほかに、実施機関に対して、1床につき1日あたり税込み18,500円(予定)を負担します。

 ※事業の実施については令和6年度予算案が議会で承認されることを条件とします。

 ※ また、予算の編成過程及び診療報酬改定や障がい福祉サービス等報酬改定等の状況により変更になる場合があります。

応募について

応募資格

次の要件を満たしていること。

(1)申請時に、次の要件をすべて満たす医療機関であること。

 (ア)大阪市内に所在すること。

 (イ)医療法第1条の5に規定する病院であること。

 (ウ)小児医療又は障がい者のリハビリテーション医療等に優れた技術や体制を備え、重症児者等に対する医療に相当の実績を有していること。

  ※小児医療又は障がい者のリハビリテーション医療等に優れた技術や体制とは概ね次の1~3または4~6等の要件を備えている医療機関であること。

   1 小児入院医療管理料2の体制があること、もしくは、小児入院医療管理料3または4の体制があり、かつ人工呼吸器に対応できる技術・体制があること

   2 小児神経学会専門医がいる施設であること

   3 NMCS(新生児診療相互援助システム)の会員施設であること

   4 リハビリテーション学会研修施設であること

   5 リハビリテーション科専門医がいる施設であること

   6 理学療法及び作業療法、言語聴覚療法、呼吸療法など、総合的なリハビリテーションを実施する体制があること

   ※上記の要件を備える医療機関と同一法人であって、提携する医療機関を含む

 (エ)法に基づく指定短期入所事業者として指定(見込み)されていること。

 (オ)児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示123号)別表第2の1(医療型障害児入所施設)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第5の1(療養介護)に該当しないこと。

(2)令和4・5・6年度本市入札参加資格者名簿に登録している者については、参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(3)令和4・5・6年度本市入札参加資格者名簿に登録されていない者については、参加申請時において、引き続いて1年以上営業等を行っており、かつ納税義務者にあっては、消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納していること。

(4)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(5)役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当する者がいないこと。

 (ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律77 号)(以下「暴対法」という。)第2 条第2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2 条第6 号に規定するもの)

 (イ)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 (ウ)公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

申請書類

「大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所実施機関応募書類」のとおり

※ただし、追加書類の提出を求める場合がある。

申請書類の提出

(1)受付期間

【令和6年4月1日事業開始分のみ】

令和6年3月1日(金)から令和6年3月14日(木) ≪必着≫

※一斉募集期間後の申請は、登録予定日の前月第2金曜日までに提出すること。

(2)受付場所

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階東側)

大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課

電話:06-6208-8245

 

※ただし、予算の都合上、年度途中で登録受付を終了することがあります。

※申請書類の提出については、事前に電話連絡のうえ、郵送または持参にて提出してください。

登録について

提出された申請書類をもとに、要件を満たしているかどうかを確認し、登録の可否について通知します。

登録を可能とした事業者については、事業の細部について協議を行ったうえ、大阪市との間に業務委託契約を締結します。

その他

  • 応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。
  • 本市へ提出した申請書類は返却しません。

担当課(提出及び問い合わせ先)

住  所  :〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

            大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課

電  話  :06-6208-8245

FAX    :06-6202-6962

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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