民生委員・児童委員の委嘱について
2024年5月30日
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民生委員・児童委員の委嘱に関する要件
年齢
民生委員・児童委員及び主任児童委員が委嘱を受ける際には、大阪市民生委員・児童委員及び主任児童委員推薦要綱に定められた以下の年齢要件を満たしている必要があります。
ただし、任期中に年齢要件を超えることは差し支えありません。
民生委員・児童委員
新任の場合65歳未満(原則)
再任の場合75歳未満(原則)
主任児童委員
新任の場合55歳未満(原則)
再任の場合65歳未満
定数
各区及び地区(おおむね小学校区)には、厚生労働大臣の定める基準に従って定数を設けています。そのため、定数を超えて民生委員・児童委員を委嘱されることはありません。
令和4年12月1日現在の市内の民生委員・児童委員の定数は4,210人(うち主任児童委員は635人)です。
委嘱までの流れ
地区準備会
各地区(おおむね小学校単位)から市議会議員の選挙権があり、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある候補者を選出し、区民生委員推薦会に推薦する。
↓
区民生委員推薦会
地区準備会から推薦された候補者から民生委員としてふさわしい候補者を選出し、市民生委員推薦会に推薦する。
↓
市民生委員推薦会
区民生委員推薦会から推薦された候補者を審議し、市長に推薦する。
↓
市長
市民生委員推薦会から推薦された候補者を必要に応じて「市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会」の意見を聴き、厚生労働大臣に推薦する。
※ 「市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会」とは
社会福祉法第11条により、民生委員の適否の審査に関する事項を審議するために置かれており、市長から諮問された候補者について審査し、適任者を市長に答申する。
↓
厚生労働大臣
民生委員・児童委員の委嘱及び主任児童委員の指名をおこないます。
↓
民生委員・児童委員及び主任児童委員
一斉改選と欠員補充
一斉改選は、3年ごとに行われ、全ての民生委員・児童委員及び主任児童委員が改選されます。
欠員補充は、一斉改選で欠員が生じていたり、3年の任期中に何らかの事情により欠員となってしまった地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員を委嘱することをいいます。大阪市では、年3回(4、8、12月)委嘱を行っており、この場合の任期は前任者の在任期間となります。
なお、現在の民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期は、令和7年11月30日までです。
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