心身障がい者扶養共済制度
2023年4月12日
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障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者(保護者)に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度概要
- この制度は、任意加入の制度です。
- 全国的な制度で、都道府県・指定都市が条例にもとづき実施している制度であり、加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での申し込み手続きにより、加入が継続されます。
- 障がいのある方一人につき、2口まで加入ができます。
- 掛金は、所得税および地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
- 加入者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に毎月2万円の年金(2口加入の場合は4万円の年金)が支給されます。
- 本市では掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減額を行っています。
〇福祉医療機構ホームページ 心身障害者扶養保険事業ページ
https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/
〇WAMNETホームページ 障害者扶養共済制度関連情報ページ
加入できる保護者の要件
障がいのある方(次項目「障がいのある方の範囲」参照)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
- 大阪市内に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障がいのある方に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい)
- 精神または身体に永続的な障がいのある方で、上記障がいと同程度の障がいと認められるもの(例えば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金について
掛金は、毎月定められた日までに納付いただきます。(掛金を3ヶ月滞納したときは脱退となります。)
掛金は、加入者の加入時の年齢により、月額1口あたり次のとおりです。
加入時年齢 | 平成20年3月31日 以前の加入者 | 平成20年4月1日 以降の加入者 |
---|---|---|
35歳未満 | 5,600 | 9,300 |
35歳以上~40歳未満 | 6,900 | 11,400 |
40歳以上~45歳未満 | 8,700 | 14,300 |
45歳以上~50歳未満 | 10,600 | 17,300 |
50歳以上~55歳未満 | 11,600 | 18,800 |
55歳以上~60歳未満 | 12,800 | 20,700 |
60歳以上~65歳未満 | 14,500 | 23,300 |
※掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
※掛金は所得税および地方税ともに全額所得税控除されます。
※掛金は加入した月から、加入者でなくなった月分まで納付いただきます。
掛金の免除
ただし、昭和61年3月31日以前に加入している方(昭和54年10月1日以降45歳以上で加入している方を除く)の1口目については、65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して25年以上加入した時は、掛金が免除されます。
掛金の減免
大阪市では次のような方には、掛金を減額しています。(1口目のみ)
- 生活保護受給者
- 前年度の市民税非課税者または免除者または市民税均等割のみの課税者
- 前年度の市民税が5割以上減額となったとき
- 加入者の属する世帯の前年分の所得税が一定額以下のとき
- 災害などの特別の事情があるとき
年金受取人(管理者)
障がいのある方ご本人が、年金の請求手続きや管理が困難であると思われる場合は、年金を受領し管理する「年金受取人(管理者)」をあらかじめ指定することができます。
年金受取人はいつでも指定することができます。また、事情によりその年金受取人を変更することも可能です。
年金の受取や管理を確実に行えるよう、年金受取人の指定をご検討ください。
年金の支給
加入者が死亡されたときや重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。
年金の支給対象となる重度障がいは、条例に定められた重度障がいの状態(次のいずれか)に該当していることが必要です。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(注意事項)
加入者又は障がいのある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
- 加入者が加入後1年以内に自殺したとき
- 加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき
- 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき
- 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき
- その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき
年金支給額
- 1口加入の方は、月額2万円(年額24万円)
- 2口加入の方は、月額4万円(年額48万円)
※年金には所得税がかかりません。
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。
加入期間 | 平成20年3月31日 以前の加入者 (平成20年4月以降の事由によるもの) | 平成20年4月1日 以降の加入者 |
---|---|---|
1年以上~5年未満 | 30,000 | 50,000 |
5年以上~20年未満 | 75,000 | 125,000 |
20年以上 | 150,000 | 250,000 |
※弔慰金には所得税がかかりません。
脱退について
次のような場合には脱退となります。
- 加入者が死亡または、重度障がいとなったとき(この場合は障がいのある方は年金受給者となります。)
- 加入者より先に障がいのある方が死亡したとき(加入期間が1年以上の場合は弔慰金が支給されます。)
- 加入者が脱退の申出をしたとき(加入期間が5年以上の場合は、脱退一時金が支給されます。)
- 掛金を3ヶ月滞納したとき
- 加入者と障がいのある方が日本国内に住所を有しなくなったとき
脱退一時金の支給
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 平成20年3月31日 以前の加入者 | 平成20年4月1日 以降の加入者 |
---|---|---|
5年以上~10年未満 | 45,000 | 75,000 |
10年以上~20年未満 | 75,000 | 125,000 |
20年以上 | 150,000 | 250,000 |
新規加入申込の手続きについて
加入申込に必要な書類
〇心身障がい者扶養共済事業加入申込書
〇申込者(被保険者)告知書
※告知日は加入予定月の2か月前まで有効
〇障害証明書(お住まいの区の保健福祉センターにて発行します)
※療育手帳・身体障がい者手帳1~3級・精神保健福祉手帳1~2級を所持しない場合、手帳交付申請中の場合又は障害証明書にて証明ができない場合は、医師の診断書も併せて提出が必要な場合があります。
〇加入申込者及び心身障がい者の住民票記載事項証明書(コピー不可)(マイナンバーの記載のないもの)
≪年金管理を指定する場合≫
〇年金受取人同意書
≪掛金の減免を申請する場合≫
〇納付金減額申請書
〇同意書(減額申請用)
必要書類については、お住まいの区の保健福祉センターにてお渡しします。
重要事項説明書
重要事項説明書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
留意事項
加入者、年金受取人及びご家族等の方へ
【こんなときは速やかにご連絡を】
心身障がい者扶養共済制度に加入後、次のような事実が生じた場合は、お住まいの区の保健福祉センター地域保健福祉担当の窓口にご連絡ください。
特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納めなくてもよいため、心身障がい者扶養共済制度に加入していることをご家族等の方が失念していたり、又は加入している事実を知らなかったり等の理由により、年金の請求手続きが行われていないケースが多く見受けられますので十分ご留意ください。
- 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
- 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
- 加入者が本制度から脱退するとき
- 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき
(なお、引き続き転出先の同制度に加入を継続するときは、本市の制度からは脱退となりますが、実施主体が各都道府県・指定都市単位となっていますので、転出先の都道府県・指定都市において同制度の加入手続きが必要です。(加入期間は通算されます。) - 加入者、障がいのある方、年金受取人の住所や名前が変わったとき
- 年金受取人が死亡したとき又は年金受取人を指定したり、変更しようとするとき
- その他上記以外の変更等で不明な点があるとき
個人情報の取扱い
本市が知り得る加入者(保護者)、障がいのある方及び年金受取人の個人情報は、条例の定める利用目的以外に使用することはありません。
この制度についての問合せや加入の申込はあなたのお住まいの区の保健福祉センターが窓口です。
また、加入後に届出や申請をするときも加入証書を持参のうえ、保健福祉センターにお問合せください。
個人情報の取扱いについて
手続き、問い合わせ先
この制度についてのお問い合わせや加入の申込は、お住まいの区の保健福祉センターが窓口となります。
また、加入後に届出や申請をするときも加入証書を持参のうえ、保健福祉センターにお問い合わせください。
問い合わせ先 各区の保健福祉センター福祉業務担当
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962