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セルフメディケーションについて考えてみませんか

2023年11月27日

ページ番号:541646

セルフメディケーションについて考えてみませんか

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。

セルフメディケーションを推進していくことは、自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーションの実践方法

  • 毎年必ず、健康診断を受診しましょう。自分の身体の状態を知ることはとても重要です。

※大阪市では、大阪市国民健康保険加入者の40歳から74歳までの方を対象に特定健診を実施しています。

特定健診は、無料で受診できます。

生活習慣病を予防するためにも、必ず受診しましょう。

(特定健診の受診対象者以外の方も、ご自身が受診できる健康診断を必ず受診しましょう。)

  • 病気になりにくい身体を作りましょう。適度な運動やバランスの良い食事を心掛け、十分な休養を取りましょう。
  • 手洗い、うがい、マスクの着用等による感染症対策を行いましょう。

さらに、「一定の取組」を行うと、セルフメディケーション税制の対象となることがあります。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税義務者が平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において、1年間に1万2千円を超えるときは、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を総所得金額等から控除できる医療費控除の特例のことです。

(注)従来の医療費控除との選択適用となります。

「一定の取組」、セルフメディケーション税制について詳しくは、次のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について別ウィンドウで開く

大阪市ホームページ 所得控除額の計算

お問い合わせ先

セルフメディケーションに関すること(セルフメディケーション税制に関することを除く)

大阪市福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156
(治療や薬剤のことなど、医学的な内容にはお答えできないことがあります)

セルフメディケーション税制に関すること

セルフメディケーション税制に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

大阪市ホームページ 個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)

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