大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金交付要綱
2024年11月1日
ページ番号:542797
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
第2条 この補助金は、別表1に規定する対象施設の防災・減災等設備の整備事業を行うにあたり、補助金を交付することにより、整備を促進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助要件)
第3条 補助を受けることができる者は、本市の区域内に設置された別表1に掲げる事業所の事業者とする。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱第2第2項に規定する事業のうち、防災・減災等設備整備に要する経費と別表2に掲げた市基準単価により算定した額とを比較して少ない方の額を限度として補助することができる。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)工事見積書
(4)建物平面図及び建物面積表
(5)その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査等の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 交付規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2)補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は事業計画の変更を伴わない軽微な図面の変更とする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金実績報告書(様式第8号)に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)収支決算書
(2)工事請負契約書
(3)完成写真
(4)領収書又は振込金受取書の写し(ただし、報告書提出の際に、支払いが完了していない場合は、請求書の写し)。なお、請求書の写しを提出した補助事業者は、支払い完了後速やかに領収書又は振込金受取書の写しを提出すること。
(5)その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 交付規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市高齢者施設等の防災・減災等設備整備費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第17条 補助事業者が、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書〔様式第11号〕」により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を納付させなければならない。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年11月14日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年2月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年7月13日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年9月19日から施行する。
別表
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