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福祉局公募型比較見積実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:552374

福祉局公募型比較見積実施要綱

 

制  定 平成18年3月31日

最近改正 令和4年4月1日

     

 

(趣旨)

第1条 福祉局(弘済院を除く。以下同じ。)の発注する不動産以外の物件の買入契約、不動産以外の物件の借入契約、不動産以外の物件の売払契約、印刷・製本、修繕の請負契約並びに業務委託契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)に定めるもののほか、公募型比較見積(以下「比較見積」という。)の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条 本要綱の対象は、次に掲げる当局専決契約案件とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が下記の金額に該当する契約とする。なお、特名随意契約および緊急の必要性を有する契約、ならびに契約管財局長が締結する単価契約等については対象外とする。

(1)物品買入・借入契約、印刷・製本、修繕の請負契約において、予定価格の額が10万円を超え、40万円を超えないもの。(予定価格の額が10万円を超えない場合であっても適用することができる。)

(2)業務委託契約において、予定価格の額が10万円を超え、100万円を超えないもの。(予定価格の額が10万円を超えない場合であっても適用することができる。)

(3)物件の売払契約において、予定価格の額が40万円を超えないもの。

 

(発注する契約の公告)

第3条 比較見積を実施するときは、福祉局ホームページ及び福祉局総務部経理・企画課での掲示により仕様書及び「公募型比較見積の執行について」等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

 

(参加資格)

第4条 比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

(1)見積書及び申込書(以下「見積書等」という。)の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。

(2)見積書等の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること。

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること。

(4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書等の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること。

(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。

(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。

(7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。

(8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。

(9)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条 比較見積参加者は、仕様書及び比較見積の手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積書等提出期限の2日前(休庁日は除く)までに口頭又は書面で質問を行うものとする。

(1)仕様書の内容に関する質問は発注担当に行うものとする。

(2)比較見積の手続き等に関する質問は福祉局総務部経理・企画課に行うものとする。

2 質問に関する回答は、当該質問者に直接口頭又は書面において回答するものとする。

 

(参加の申込み等)

第6条 比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された記入方法に従い見積書等を作成し、当該見積書等を指定の日時又は期間に、福祉局総務部経理・企画課窓口の公募型比較見積用投函箱に投函することをもって代えるものとする。ただし、公告時に指定された場合には、予め、指定先に比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

(1)物件の買入・物件の借入契約の見積書は、福祉局様式の「物品供給見積書(公

募型比較見積用)」又は「物品供給見積書(軽減税率対象物品用)(公募型比較見

積用)」を用いることとする。

(2)印刷及び製本の請負契約の見積書は、福祉局様式の「事業請負見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

(3)業務委託契約の申込書は、福祉局様式の「事業請負申込書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

(4)物件の売払契約の申込書は、福祉局様式の「物品買受申込書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

(5)前各号に関わらず、別に見積書等を指定する場合は、指定する見積書等を用いることとする。

 

(参加資格の確認)

第7条 比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

 

(見積りの無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1)見積りに参加する資格がない者が行った見積り。

(2)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り。

(3)見積書等に見積金額、件名等指示された記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り。

(4)見積書等の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。

(5)見積書等に記名・押印のない見積り。

(6)同等品とは認められない見積り。

(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。

(8)見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。

(9)指定した見積書等以外で見積りした見積り。

(10)見積書等提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。

(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。

 

(契約の相手方の決定)

第9条 福祉局は、参加資格を確認した者のうち、物件の買入・借入契約、印刷・製本、修繕の請負契約並びに業務委託契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を相手方とし、物件売払契約においては、予定価格以上で最高価格をもって見積りした者を契約の相手方とする。

2 物件の買入・借入契約、印刷・製本、修繕の請負契約並びに業務委託契約において、最低見積価格が予定価格を超えている場合は、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとし、物件売払契約において、最高見積価格が予定価格を超えていない場合は、当該最高価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

3 前項の場合において、物件の買入・借入契約、印刷・製本、修繕の請負契約並びに業務委託契約の場合、最低価格見積者が2者以上いるときは、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとし、物件売払契約の場合、最高価格見積者が2者以上いるときは、当該最高価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

 

(くじによる相手方の決定)

第10条 前条第1項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、福祉局は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

 

(契約相手方の決定通知)

第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。

 

(比較見積の不成立)

第12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。

 

(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)

第13条 次に掲げる場合においては、比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

(1)比較見積の結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な場合。

(2)前号のほか特段の事情がある場合。

 

(比較見積の取下げ)

第14条 福祉局は、契約の相手方を決定するまでは、比較見積を取り下げることができる。

 

(契約の締結)

第15条 契約の相手方は、見積書等の契約金額欄に契約金額を記入し、福祉局へ提出することにより契約の締結とする。

 

(契約保証金の納付)

第16条 物件売払契約の場合、契約の相手方は、契約を締結する前に契約保証金(契約金額の100分の10以上に相当する額)を納付しなければならない。ただし、代金を即納した場合は、この限りでない。

 

(契約保証金の還付)

第17条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、これを還付する。

 

(比較見積に係る契約結果の公表)

第18条 比較見積により契約の相手方を決定し、契約したときは、第2項及び第3項に定める事項を公表するものとする。

2 福祉局ホームページにおける掲示事項

(1)案件名称

(2)契約の相手方

(3)契約金額(税抜)(税込)

(4)契約日

(5)前各号のほかに必要な手続き

3 福祉局総務部経理・企画課窓口における閲覧事項

(1)案件名称

(2)納入又は履行場所

(3)予定価格(税抜)

(4)比較見積日時

(5)見積者及び見積金額(税抜)

(6)契約の相手方

(7)決定金額(税抜)

(8)契約日

(9)契約金額(税込)

 

(帳票の様式)

第19条 この要綱に規定する「物品供給見積書(公募型比較見積用)」は様式1のとおりとし、「物品供給見積書(軽減税率対象物品用)(公募型比較見積用)」は様式2、「事業請負見積書(公募型比較見積用)」は様式3、「事業請負申込書(公募型比較見積用)」は様式4、「物品買受申込書(公募型比較見積用)」は様式5のとおりとする。

                                            

 

 

 

  附 則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成19年7月27日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和元年9月20日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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