大阪市重度障がい者等就業支援事業の概要
2025年2月26日
ページ番号:552679
大阪市重度障がい者等就業支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業です。働く意思と能力がありながら、障がいを理由として働くことのできない方に対し、日常生活にかかる支援を就業中にも行うことで、障がいのある方の就労機会を拡大し、社会参加を促進することを目的としています。
なお、本事業は福祉施策と雇用施策の連携した取組を実施することとされており、民間企業で雇用される方については、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」及び「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」(以下「助成金」という。)をあわせてご活用いただくことになります。

本事業の対象者
大阪市内に居住する重度障がい者等(※1)であって、次のいずれかに該当する者。
- 民間企業(※2)に雇用され、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(就労継続支援の利用者を除く。)。なお、週所定労働時間が10時間に満たない場合でも、当該年度末までに10時間以上に引き上げられることが確認できた場合には対象とすることができます。また、助成金の活用が困難な場合においても、本事業による支援の提供が無ければ就労の継続が困難であると市長が認めた場合は対象とすることができます。
- 自営業者等(※3)であって、当該事業に従事することにより対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもので、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の者。
※1 重度訪問介護または同行援護若しくは行動援護(以下「重度訪問介護等」という。)の支給決定を受けている者または支給決定に係る対象者要件を満たすことが確認できる者。
※2 助成金の対象となる事業主。なお、就労継続支援事業所は含まれません。
※3 民間企業に雇用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外の者。

支援の内容
なお、民間企業に雇用される者の場合、業務上必要となる支援及び通勤に係る支援については助成金の対象となりますが、助成金を活用しても対象者の雇用継続に支障が残ることが支援計画書において認められた場合は、業務上必要となる支援及び通勤にかかる支援について、本事業の対象とすることができます。

基本的な仕組み

対象者が民間企業に雇用される者の場合、企業よりJEEDに対し助成金の申請が必要です。

利用者負担額
原則として、サービス提供に要した費用の1割の定率負担とします。(障がい福祉サービスの利用者負担とは別に、本事業の利用者負担があります。)
ただし、所得に応じて利用者負担上限月額が設定され、本事業においてそれ以上の利用者負担は生じません。
区分 | 利用者負担上限月額 |
---|---|
市町村民税課税世帯 | 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 |

利用者負担額の上限管理
対象者が複数のサービス提供事業者を利用する場合、「利用者負担上限月額管理表」により利用者負担額を管理し、本市への就業支援費請求の際に提出してください。
重度障がい者等就業支援利用者負担上限月額管理表
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申請手続き

対象者が民間企業に雇用される者の場合
1.対象者の心身の状況や就業状況等をもとに、対象者、企業、大阪市等の関係者で必要な支援内容や時間数について協議し、支援計画書(様式第2号)を作成します。
2.企業よりJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に、支援計画書を提出します。
3.JEEDにて支援計画書の確認を受けた後、対象者より大阪市に対し、大阪市重度障がい者等就業支援事業の利用申請を行います。提出書類は次のとおりです。
・大阪市重度障がい者等就業支援費支給申請書(様式第1号)
・支援計画書(JEEDにて確認を受けたもの)
・民間企業に雇用されていることが確認できる書類
・重度訪問介護等の利用にかかる「障がい福祉サービス受給者証」(写)
・重度訪問介護等の利用にかかる「サービス等利用計画書」(写)
・その他市長が必要と認めるもの
4.申請書類の審査の後、大阪市より対象者に支給決定通知書及び受給者証が交付されます。
5.対象者よりサービス提供事業者に受給者証を提示し、支援が開始されます。


対象者が自営業者等の場合
1.対象者の心身の状況や就業状況等をもとに、対象者、大阪市等の関係者で必要な支援内容や時間数について協議し、支援計画書(様式第2号)を作成します。
2.対象者より大阪市に対し、大阪市重度障がい者等就業支援事業の利用申請を行います。提出書類は次のとおりです。
・大阪市重度障がい者等就業支援費支給申請書(様式第1号)
・支援計画書(事前協議にて作成したもの)
・自営業を営んでいることが確認できる書類
・重度訪問介護等の利用にかかる「障がい福祉サービス受給者証」(写)
・重度訪問介護等の利用にかかる「サービス等利用計画書」(写)
・その他市長が必要と認めるもの
4.申請書類の審査の後、大阪市より対象者に支給決定通知書及び受給者証が交付されます。
5.対象者よりサービス提供事業者に受給者証を提示し、支援が開始されます。

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-8245 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)