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大阪市社会福祉法人等指導監査要綱

2023年5月10日

ページ番号:553053

(趣 旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法第22条(昭和26年3月29日法律第45条)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)及び、同法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を経営している施設である社会福祉施設(以下「施設」という。)に対して本市が実施する指導監査に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目 的)

第2条 指導監査は、別表に掲げる根拠法令等に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の運営及び健全な経営の確保を図るものである。

 

(実施方針)

第3条 指導監査は、法人及び施設(以下「法人等」という。)の監査に関する国からの通知及びこれまでの指導監査結果等を勘案し、重点的かつ効率的に実施する。

2 指導監査を適切に実施するため、福祉局長は年度当初に当該年度の監査重点事項等を掲げる指導監査実施計画を定める。

 

(対 象)

第4条 指導監査の対象は、大阪市所管の法人及び別表に掲げる施設とする。

 

(指導監査職員)

第5条 市長は、社会福祉に関する知識及び経験を有する職員に次の各号に掲げる検査身分証を交付し、指導監査職員に任命するものとする。

(1)厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)第1号、第14号、第17号、第32号

(2)社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第12条

2 前項第1号に規定する検査身分証の様式は、別記様式1のとおりとする。

3 第1項第2号に規定する検査身分証の様式は、別記様式2のとおりとする。

 

(提出書類)

第6条 指導監査対象である法人等に対して必要に応じ次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1)法人調書、施設調書

(2)計算書(収支計算書・内訳表、貸借対照表、財産目録等)

(3)前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

 

(監査実施上の留意点)

第7条 指導監査を実施するにあたっては、法人等の運営を総合的に評価するとともに、適正な運営に必要となる指導監査を行い、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。

 

(実施方法)

第8条  指導監査は、複数の指導監査職員により実施する。必要に応じて施設を所管する関係事業担当(福祉局生活福祉部・障がい者施策部・高齢者施策部及びこども青少年局子育て支援部・保育施策部、こども相談センター)等の職員の協力を得て実施する。

2 指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも原則実地において行う。その実施に当たっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)及び各関係法令・通知に基づき実施する。

 

(一般監査)

第9条 一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人等及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、実施要綱及び各関係法令・通知に基づき実施する。

2 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3箇年に1回とする。

(1)法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2)法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

3 法人に対する一般監査と施設に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが所轄庁及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情があるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3箇年に1回を超えない範囲で設定することができる。

4 第1項にかかわらず、第2項の第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が実施要綱3(2)ア、イ及びウに掲げる場合に該当する場合にあっては、実施要綱に基づき一般監査の実施の周期を延長することができる。

5 第1項にかかわらず、第2項の第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4箇年に1回まで延長することができる。

(1)福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して市長が判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2)地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等。)。

(3)地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

6 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

7 施設監査については、原則として3年に1回実施する。ただし児童福祉法に定める施設については年1回実施する。

8 第1項から第7項にかかわらず、法人等の運営等に問題が発生した場合、又は毎年度法人から提出される報告書類の内容や通報などにより当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて随時指導監査を実施する等適切に対応する。

9 一般監査の実施については、監査実施日の概ね1カ月前までに日時、場所、監査担当者等必要事項を通知する。ただし、随時指導監査を実施する場合はこの限りではない。

10 一般監査は、法人等の運営状況について、関係書類及び会計帳簿等を確認するとともに、法人等の役職員からの聴取により実施する。

11 一般監査において必要があるときは、法人等の役職員以外の者から事情を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

 

(特別監査)

第10条  特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人等を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、実施要綱に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

2 特別監査の実施について文書による事前通知は行わないことができる。

3 特別監査の実施について、第9条第10項、第11項を準用する。

 

(監査結果の講評)

第11条 指導監査職員は、監査の終了後に法人の代表者及び関係役職員、又は施設等運営責任者及び関係職員に対して監査結果について講評を行う。

 

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第12条 指導監査終了後、指導監査を実施した法人等に対し、監査結果を文書で通知し、必要な場合は期日を付して改善報告を求める。

2 法人等から提出された改善報告書に不備がある場合には、補正を求め、継続的に指導する。

 

(関係機関等との連携等)

第13条 法人運営と施設の運営とは相互に密接な関係を有するものであることから、法人の指導監査を行うに当たっては、当該法人の施設が所在する区域の行政庁に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を取りながら実施する。

2 市内に当該法人の施設が所在する場合は、法人に対して適当な措置をとる必要があると認めるときは、法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

3 指導監査の過程において、市長が処分権限を有さない法令又は通知(労働関係法令、消防関係法令等)に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、施設監査の所管課又は当該法人の施設が所在する区域の行政庁と十分に連携を図りながら、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行う。その際、法人と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応する。

 

(指導監査連絡会議)

第14条 指導監査の円滑な実施とその実効を期するため、法人監理担当及び関係事業担当で構成する指導監査連絡会議を設置する。

2 指導監査連絡会議は、総務部法人監理担当課長が主宰する。

 

(細 則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱施行に必要な事項は福祉局長が別に定める。

 

 附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 大阪市社会福祉法人等指導監査要綱(大阪市民生局要綱第236号)については、廃止する。

 

 附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成29年6月21日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表及び別記様式1、別記様式2

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