有料道路における障がい者割引
2022年12月21日
ページ番号:556946
新型コロナウイルス感染症対策等として郵送受付が可能です。
新型コロナウイルス感染症対策等として、当割引の新規・変更・更新の各種申請手続きについては、当面の間郵送受付が可能です。
郵送申請を希望される方は、有料道路障害者割引申請書を郵送しますので、事前にお住いの区の保健福祉センター福祉業務担当窓口までお問い合わせください。
概要
なお、割引を受けるためには、事前に申請⼿続きが必要です。
対象者
- 障がい者ご本⼈が運転される場合
⾝体障がい者⼿帳の交付を受けている⽅ - 障がい者ご本⼈が同乗し、障がい者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
第1種の⾝体障がい者⼿帳、⼜は第1種の療育⼿帳をお持ちの⽅
割引の対象となる⾃動⾞
割引の対象となる⾃動⾞は、障がい者の⽅1⼈につき、下記の1及び2双⽅の要件を満たす1台となります。
- ⾞種要件
⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証において、以下の事項を満たしていること。
①「⾃家⽤・事業⽤の別」欄に「⾃家⽤」と記載されているもの
ア.乗⽤⾃動⾞の場合
「⽤途」欄に「乗⽤」と記載されているもので、乗者定員が10⼈以下のもの
イ.貨物⾃動⾞の場合
「⽤途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗⾞定員が4⼈以上10⼈以下のもののうち、乗⾞設備と荷台に仕切りがないもの⼜は乗⾞設備と荷台が仕切られた最⼤積載量が500キログラム以下のもの
ウ.特種⽤途⾃動⾞の場合
「⽤途」欄に「特種」と記載されているもののうち、乗⾞定員が10⼈以下で「⾞体の形状」欄に⾞椅⼦移動⾞、⾝体障害がい者輸送⾞⼜はキャンピング⾞のいずれかが記載されているもの
エ.⼆輪⾃動⾞の場合
総排気量が125ccを超えるもの - 所有者要件
⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄に記載されている所有者の⽒名
①障がい者ご本⼈が運転される場合
本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
②障がい者ご本⼈が同乗し、障がい者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
ア.本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
イ.障がい者ご本⼈を継続して⽇常的に介護している⽅(上記アの⽅が⾃動⾞を所有していない場合に限る)
上記①⼜は②について、割賦購⼊(ローン)で代⾦⽀払債務が残っている場合⼜は⻑期リース(レンタカー等短期リースは含まない)により⾃動⾞を利⽤している場合で、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に上記①⼜は②に該当する⽅の⽒名が記載されているものは対象となります。 - 対象とならない⾃動⾞
下記の⾃動⾞は対象となりません。(上記1及び2の要件を同時に満たしている場合も含みます)
① 割賦購⼊⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤している場合以外にあって、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄⼜は「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に法⼈名が記載されているもの
②貨物⾃動⾞のうち、後部座席側⾯の窓がないもの及び⽬隠しされているもの
③外⾒上営業のために使⽤していることが明らかなもの
④レンタカー、タクシー、軽トラック、借⽤⾃動⾞、⾞検・修理時の代⾞等
割引率
申請⼿続き
お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当窓口に次の必要書類をお持ちになり⼿続してください。
- ETCを利⽤しない場合
①⾝体障がい者⼿帳⼜は療育⼿帳
②割引を適⽤する⾃動⾞の⾃動⾞検査証(※1)⼜は軽⾃動⾞届出済証
③運転免許証(⼿帳を交付されている⽅本⼈が運転される場合のみ) - ETCを利⽤する場合
①⾝体障がい者⼿帳⼜は療育⼿帳
②割引を適⽤する⾃動⾞の⾃動⾞検査証(※1)⼜は軽⾃動⾞届出済証
③運転免許証(⼿帳を交付されている⽅本⼈が運転される場合のみ)
④ETCカード(割引を受けられる本⼈名義のもの)
⑤ETC⾞載器の管理番号が確認できるもの
(ETC⾞載器のセットアップ申込書・証明書等)
※1 電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご呈示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。
※2 この他に要件確認のため、別途書類等が必要な場合があります。
・住⺠票等(⾃動⾞の所有者が他市区町村に居住されている等の理由により、所有者要件を区保健福祉センターにて確認できない場合は住⺠票⼜は⼾籍謄本等の所有者要件を確認出来るものをご準備ください)
・割賦契約書⼜はリース契約書(割賦購⼊⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤されている場合)
証明の発⾏等
- ⾝体障がい者⼿帳⼜は療育⼿帳の備考欄にナンバー及び割引有効期限を記載のうえ証明します。
- ETCの利⽤を希望される場合は、⼿帳への証明を受けた後、「ETC利⽤対象者証明書」を発⾏します。
利⽤⽅法
- ETC以外でご利⽤の場合
料⾦をお⽀払いいただく料⾦所で、⾝体障がい者⼿帳⼜は療育⼿帳を呈⽰し、次の①〜③の確認を受けたうえで割引後の料⾦を⽀払って通⾏してください。 - ETCをご利⽤の場合
次の①〜③の条件を満たした上で、登録されたETC⾞載器にETCカードを挿⼊して通⾏してください。
①対象者である障がい者ご本⼈が運転していること(障がい者ご本⼈以外の⽅の運転による割引が認められる場合は登録した⾃動⾞に障がい者ご本⼈が乗⾞していること及び⼿帳にその旨の記載があること)
②⼿帳に記載された⾃動⾞でのご利⽤であること
③割引措置の有効期間内であること。
有効期間
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962