大阪市緊急通報システム事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)実施要領
2024年12月2日
ページ番号:563725
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市緊急通報システム事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)実施要綱(以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、大阪市緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領において使用する用語の定義は、要綱で使用する用語の例による。
(目的)
第3条 本事業は、24時間体制で専門的知識を持つオペレーターを配置し、在宅高齢者や重度障がい者等の日常生活に関する医療・健康相談に随時対応するとともに、急病及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行うこと、その業務の実施の前提となる緊急通報装置端末の保守整備業務を行うこと及び近隣協力者が不在又は深夜等で駆けつけ対応ができない場合に、緊急時駆けつけ対応事業者(以下「駆けつけ事業者」という。)の現場派遣員が出動し、安否確認や救急活動の支援等を行うことにより、高齢者等の不安の解消や生活の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第4条 この要領の対象となる者は、本事業の全ての対象者とする。
(電話回線)
第5条 要綱第2条第1項第1号の電話回線は次のとおりとする。
- NTT アナログ回線
- NTT ISDN回線
- 各社 ADSL回線
- 各社 光回線
- 各社CATV(ケーブルテレビ)回線
- ソフトバンク おとくライン(直収電話)
- その他本市が認める回線
2 前項の(1)以外の電話回線を利用して本事業を利用しようとする対象者は、利用申し込みにあたり、要綱第6条第3号で定める書類として、ご利用にあたっての誓約事項及び電話回線に関する留意事項(別紙1)を市長に提出しなければならない。
(ペンダント型無線発信機及び携帯型機器)
第6条 要綱第2条第1項中第1号のペンダント型無線発信機及び第2号の携帯型機器の貸与個数については、次のとおりとする。
- 原則として、1世帯1個を貸与する。
- 高齢者のみ世帯、重度障がい者のみ世帯、または高齢者と重度障がい者のみで構成される世帯のいずれかに該当し、かつ、所得税非課税世帯であって、2名以上が寝たきり状態等の場合については、ペンダント型無線発信機・携帯型機器複数貸与理由書(別紙2)を提出のうえ必要数を貸与する。
(日中ひとり暮らし世帯)
第7条 要綱第4条中第3号、第5号及び第7号に該当する世帯(日中ひとり暮らし世帯)は、利用申し込みにあたり、要綱第6条第3号で定める書類として、緊急通報システム利用にかかる申立書(別紙3)及び就労証明書又は就学証明書を市長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第8条 要綱第9条に定める利用者負担金は次のとおりとする。
1 本事業の委託事業者所有の緊急通報装置端末利用者については大阪市と委託事業者の間で締結した業務委託契約書に定める金額(単価)とする。ただし、固定型機器と携帯型機器の単価が異なる場合は安価な方を負担する。なお、利用する機器の種別は問わない。
2 利用者負担は、利用開始月の翌月から利用終了月まで発生する。
3 利用者は第1項に定める利用者負担金を直接委託事業者あて支払うものとする。
4 利用者の故意又は過失により緊急通報装置端末が故障し、又は滅失し、若しくは紛失した場合の修理又は新たな緊急通報装置端末の調達に要する費用は利用者の負担とする。
5 委託事業者が所有するオプション機能を利用する場合の費用は全て利用者の負担とする。
(協力者)
第9条 要綱第10条の協力者とは次のとおりとする。
- 原則として、5分以内に利用者宅に駆けつけすることができる近隣の者とする。この場合、交通手段を用いて5分以内に駆けつけすることができる場合も可とする。
- 要綱第4条中第3号、第5号及び第7号の世帯については、同居家族の勤務場所から5分以内に利用者宅に駆けつけすることができる場合は、同居家族を協力者とすることができる。
- 24時間常時対応可能な事業所で、かつ、5分以内に利用者宅に駆けつけすることができる場合は、事業所を協力者として登録することができる。
2 前項に該当する協力者の確保が困難な場合は、やむを得ない措置として、次の場合も協力者として登録することができる。
- 5分以内に利用者宅に駆けつけすることができるものの、1日のうち一定時間のみしか対応することができない場合
- 25分以内に利用者宅に駆けつけすることができる場合
3 前2項に該当する協力者の登録が困難な場合は、やむを得ない措置として、協力者が確保されるまでの間も利用を認める。
4 前2項の場合は、できる限り速やかに第1項の協力者を2名確保するよう努めなければならない。
(身分証明書の発行)
第10条 本事業を円滑に実施するため、現場派遣員全員に対し身分証明書(別紙4)を発行する。
2 身分証明書は、本事業を行う場合には必ず携行し、関係者の請求があった場合にはいつでも呈示しなければならない。
3 身分証明書を紛失した場合は、直ちに紛失届並びに再交付申請書を提出しなければならない。
4 本事業を実施しなくなった時は、直ちに大阪市に身分証明書を返還しなければならない。
5 身分証明書は大阪市緊急通報システム事業(緊急時駆けつけ対応業務)身分証明書管理台帳(別紙5)により管理を行う。
(駆けつけ対応の要件)
第11条 駆けつけ対応を行う場合は、次の各号を満たす場合とする。
- 緊急通報受信時に協力者が不在又は深夜等で駆けつけ対応できないとき。
- 緊急対応が必要な場合(救急車を同時要請する緊急事態の場合)又は随時対応が必要な場合(救急車を呼ぶほどではないが家庭内の事故や病気等で安否確認や支援が必要な場合)であるとき。
- 随時対応の場合は本人又は家族等関係者から緊急駆けつけについて事前の同意を得ているとき。
(現場派遣員の対応)
第12条 現場派遣員の現場対応方法は別途定める。
(禁止事項)
第13条 本事業においては、次の各号にあたる行為を行ってはならない。
- 医療行為
- 介護業務
- 盗難等の事故または利用者の身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする、警備業法第2条第1項中第1号及び第4号に規定される行為
(報告)
第14条 駆けつけ事業者は、実施月の翌月末までに月報及び対応記録票を本市に提出するものとする。なお、重大事故、虐待の恐れのある場合等の緊急に対応すべき情報については速やかに本市に報告することとし、その他本市が直接駆けつけ事業者に依頼した情報については速やかに情報提供するものとする。
(研修の実施)
第15条 本事業の質を向上させるため、駆けつけ事業者は自己評価に努めなければならない。また、駆けつけ事業者は現場派遣員に普通救命講習を受講させるなど本事業に必要な研修を行い職員の研鑽に努めなければならない。研修の実施状況については、研修(訓練)報告書により実施月の翌月末までに報告するものとする。
(業務時間)
第16条 本事業は24時間365日業務を行うものとする。
附 則
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和6年12月2日から施行する。
別紙1~5
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)