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大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金交付要綱

2023年10月27日

ページ番号:564869

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)の制定について(平成27年6月26日高施第1282-2号大阪府知事通知)別紙「大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)」第6条第1項(4)に規定する事業のうち、第3条第2項に掲げる介護施設等において、介護施設等における看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費、ベッド等の設備に要する経費について補助することにより、介護施設等における看取りに対応できる環境整備の推進を目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第3条 この要綱に基づき本市が行う補助は、介護施設等における看取り環境整備に要する改修費支援事業とする。

2 前項の事業については、次に掲げる介護施設等(いずれの介護施設等も定員規模は問わない。以下同じ。)において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費を支援する事業を補助の対象とする。なお、整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために十分なスペースを確保することとする。また、整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 養護老人ホーム

(5) 軽費老人ホーム

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3 次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 既に完了した事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度により既に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助を受けている事業に要する費用

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(5) 既存建物の買収に要する費用(新築より効率的であると認められる場合を除く。)

(6) 賃貸建物の改修等に要する費用(市長が必要と認める場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等整備として適当と認められない費用

4 市長は、予算の範囲内で、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に記載された事業について、別表の補助基準額(同表の「2 配分基礎単価」欄に掲げる額に同表の「3 単位」欄に掲げる数を乗じて得た額をいう。)と補助対象事業費(同表の「4 対象経費」欄に定める需用費等をいう。)の額とを比較して少ない方の額と、実支出額とを比較して少ない方の額を補助することができる。

5 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに、市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 建物平面図及び建物面積表

(5) その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。既存の建物等を賃借し、改修等をする場合について補助金の交付を受けるときの補助対象施設の廃止も同様とし、その後の建物の利用や賃貸借契約の内容にかかわらず、建物の賃借人である補助事業者が補助金の返還を行うこと。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、本市に納付しなければならない。なお、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部(本社、本所等)の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す等本市が行う手続に準拠しなければならない。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を本市に返還させることがある。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事請負契約書

(3) 建物平面図及び建物面積表

(4) 工事完成写真

(5) 請求書又は領収書及び振込金受取書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(支払報告)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市介護施設等における看取り環境整備推進事業補助金支払報告書(様式第10号)」を市長に提出しなければならない。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市介護施設等における看取り環境整備補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月3日から施行し、令和5年4月1日より適用する・

 

別表

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交付要綱様式第1号~様式第12号

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

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