大阪市地域福祉連絡会議設置要綱
2024年4月23日
ページ番号:565065
(設置)
第1条 地域福祉を推進する施策を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市地域福祉連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、福祉局長をもって充てる。
3 副委員長は、福祉局生活福祉部長及びこども青少年局子育て支援部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、連絡会議の事務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、福祉局生活福祉部長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 連絡会議は、委員長が招集する。
2 連絡会議は、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に副委員長及び委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会等)
第5条 委員長は、連絡会議の事務を分掌させるため必要と認めるときは、連絡会議に部会又は作業チーム(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員のうちから部会等に属すべき者を指名することができる。
4 委員長が必要と認めるときは、部会等に部会長又はチーム長(以下「部会長等」という。)を置くことができる。
5 部会長等は、当該部会等が所管する事務を統括し、当該部会等に属する委員又は委員以外の職員(以下「部会等に属する委員等」という。)のうちから委員長が指名する。
6 前条の規定は、部会等の会議に準用する。この場合において、前条に「連絡会議」とあるのは「部会等の会議」と、「委員長」とあるのは「部会長等」と(部会長等が置かれている部会等に限る)、「委員」とあるのは「部会等に属する委員等」と読み替えるものとする。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、福祉局生活福祉部地域福祉課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年1月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年1月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
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大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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ファックス:06-6202-0990