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大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)交付要綱

2023年10月27日

ページ番号:569493

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 この要綱に基づき本市が行う補助は、次の各号に定めるものとする。

(1) 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

(2) 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

(3) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

2 前項第1号の事業については、次に掲げる施設等(いずれの施設等も定員規模は問わない)において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業を対象とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院、介護療養型医療施設

(4) 養護老人ホーム

(5) 軽費老人ホーム

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 有料老人ホーム

(10) サービス付き高齢者向け住宅

(11) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

(12) 生活支援ハウス

3 第1項第2号の事業については、次の各号に掲げる事業を補助の対象とする。

(1)ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業を対象とする。

(2) 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業を対象とする。

(3) 家族面会室の整備等経費支援

介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業を対象とする。

4 前項第1号、第2号及び第3号の事業については、次に掲げる施設等を補助の対象とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院、介護療養型医療施設

(4) 養護老人ホーム

(5) 軽費老人ホーム

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 有料老人ホーム

(10) サービス付き高齢者向け住宅

(11) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

(12) 生活支援ハウス

 

5 第1項第3号の事業については、次に掲げる施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修するための事業を対象とする。

なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 養護老人ホーム

(5) 軽費老人ホーム

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 有料老人ホーム

(10) 短期入所生活介護事業所

(11) 生活支援ハウス

6 次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 既に完了した事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度により既に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助を受けている事業に要する費用

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(5) 既存建物の買収に要する費用(新築より効率的であると認められる場合を除く。)  

(6) 賃貸建物の改修等に要する費用(市長が必要と認める場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等整備として適当と認められない費用

7 補助金の額は、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)交付申請書 (様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に記載された事業について、別表の「1.区分」欄に掲げる補助の区分に応じ、補助基準額(同表の「2.配分基礎単価」欄に掲げる額に同表の「3.単位」欄に掲げる数を乗じて得た額をいう。)と補助対象事業費(同表の「4.対象経費」欄に定める需用費等をいう。)の額とを比較して少ない方の額と、実支出額とを比較して少ない方の額とする。

8 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 (3) 事業又は工事見積書

 (4) 建物平面図及び建物面積表(ただし、簡易陰圧装置設置経費支援については、建物面積表を省略することができる。)

 (5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。

 (1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。既存の建物等を賃借し、改修等をする場合について補助金の交付を受けるときの補助対象施設の廃止も同様とし、その後の建物の利用や賃貸借契約の内容にかかわらず、建物の賃借人である補助事業者が補助金の返還を行うこと。

 (2)  市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

 (3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

 (4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、本市に納付しなければならない。なお、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部(本社、本所等)の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。

 (5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、及び当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

 (6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

 (7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す等本市が行う手続に準拠しなければならないこと。

 (8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

 (9) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を市町村等に返還させることがあること。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 収支決算書

 (2) 事業又は工事請負契約書

 (3) 完成写真

 (4) 領収書若しくは振込金受取書の写し(ただし、報告書提出の際に、支払いが完了していない場合は、請求書の写し)。なお、請求書の写しを提出した補助事業者は、支払い完了後速やかに領収書又は振込金受取書の写しを提出すること。

 (5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業分)交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

   附 則

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月21日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

この要綱は、令和4年6月14日から施行する。

この要綱は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

この要綱は、令和5年10月3日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

別表

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交付要綱様式1~14

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