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「社会福祉法人による海外事業の実施等について」の一部改正について

2024年6月11日

ページ番号:582845

  海外事業を実施している社会福祉法人について、法人が届け出る「現況報告書」の記載事項の追加ならびに「介護分野の特定技能外国人の受入れ」に関する規定が新設されました。

  「社会福祉法人による海外事業の実施等について」(平成30年7月2日付け厚生労働省通知)が一部改正されました。
 主な改正内容は次のとおりです。

 

1. 法人が届け出る「現況報告書」に、「前年度に実施した海外事業について、海外事業である旨を明示した上で、事業名、事業内容及び実施国」を記載

2.「法人が運営する施設等における介護分野の特定技能外国人の受入れ」関する規定の新設

厚生労働省通知(令和4年10月18日付け)

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電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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