「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について
2024年6月11日
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社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等について、社会福祉連携推進法人の社員である社会福祉法人に関する項目が追加されました。
「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付け厚生労働省通知)における様式が一部改正され、令和5年4月1日から適用されます。
主な改正内容は次のとおりです。
1.「社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称」欄の新設
2.「その他留意事項」の「現況報告書中、施行規則第10条第3項に掲げる『(法人の運営に係る重要な部分に限り)』は以下の項目とする」に列記している項目に「社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称:全項目」を追加
3.「社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)」の貸借対照表科目に「社会福祉連携推進法人に係る科目」の追加
厚生労働省通知(令和4年10月18日付け)
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