「社会福祉連携推進法人の情報の公表等」について
2024年6月11日
ページ番号:582847
社会福祉連携推進法人について、「インターネットの利用による書類の公表方法」及び「法人現況報告書の様式」等が示されました。
「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付け厚生労働省通知)別添「社会福祉法人連携推進法人認定・運営基準」(以下「認定・運営基準」という。)における「インターネットの利用による公表方法」及び「法人現況報告書の様式」が次のとおり示されました。
1. インターネットの利用による公表方法について
- 認定・運営基準第4の11(1)に掲げる書類の公表は、電子開示システムに記録する方法又は連携推進法人のホームページに記録する方法によることとするが、連携推進法人及び認定所轄庁の事務手続円滑化に鑑み、連携推進法人に対し、電子開示システムの利用を促す。
- 電子開示システムに記録する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出書類(計算関係書類、法人現況報告書、社会福祉連携推進方針)の公表を行うときは、当該連携推進法人が公表を行ったものとみなされる。
- それ以外の公表を要する書類についても、連携推進法人が電子開示システムに記録する方法で公表することができる。
- 連携推進法人が自らのホームページを用いて遅滞なく公表する方法も可能である。
2.法人現況報告書の様式
別添、「社会福祉連携推進法人の情報の公表等について」のとおり。
また、都道府県知事及び市長がそれぞれ厚生労働大臣及び都道府県知事に提供する社会福祉連携推進法人に関する情報の事項、提供方法、提供時期ならびに厚生労働省及び独立行政法人福祉医療機構による情報の利用について示されました。
詳細については、別添、「社会福祉連携推進法人の情報の公表等について」をご覧ください。
厚生労働省通知(令和4年10月18日付け)
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