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大阪市一人暮らし体験支援事業実施要綱

2022年11月1日

ページ番号:582990

(目的)

第1条 この要綱は、親等の介護者と同居する障がい者に対して一人暮らし体験の機会を提供することにより、親元等からの円滑な自立の促進を図ることを目的とした大阪市一人暮らし体験支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることとする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、本市が障がい者相談支援事業の委託を行った者であって、市長が適切に本事業を運営することができると認める者(以下「実施事業者」という。)に委託して実施する。

 

(利用者)

第3条 本事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。

(1)大阪市内在住の在宅の障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める「障害者」をいう。以下同じ。)のうち、親等の介護者と同居して生活している者であって、親元等からの自立に向けた一人暮らし体験を希望する者

(2)前号と同等であるとして市長が認める者

 

(事業内容)

第4条 本事業は、利用者に対して、次の各号に掲げる一連の支援を行うものとする。

(1)一人暮らし体験に係るプログラム策定及び調整等

 利用者の障がい状況の把握、一人暮らし体験の具体的なプログラムの策定、宿泊先又は障がい福祉サービス事業所等との連絡調整その他一人暮らし体験に係る取組を実施するために必要となる便宜を供与すること。

(2)一人暮らし体験に係る支援等

 一人暮らし体験に係る体験先の紹介及び体験先の周辺環境確認等一人暮らし体験を円滑に行うための支援、外出等の日中活動及び宿泊に係る体験の支援並びに一人暮らし体験を実施するに当たり必要となる介助及び付添いによる見守り等の支援その他一人暮らし体験に係る取組を実施するために必要となる支援等を行うこと。

(3)一人暮らし体験に係る取組の検証等

 本事業によって実施した支援内容の総括、今後の取組の検討その他一人暮らし体験に係る取組の検証等を行うこと。

 

(利用申込)

第5条 本事業を利用しようとする者は、次に掲げる書類を添えて大阪市一人暮らし体験支援事業利用申込書(様式第1号)を実施事業者に提出するものとする。

(1)現に障がい福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に定める「障害福祉サービス」をいう。以下同じ。)に係る支給決定を受けている場合には、当該障がい福祉サービス受給者証の写し

(2)現に移動支援サービス(法第5条第26項に定める「移動支援事業」をいう。以下同じ。)に係る支給決定を受けている場合には、当該移動支援受給者証の写し

(3)その他市長が必要と認めるもの

 

(実施期間等)

第6条 実施事業者は、第4条各号に掲げる一連の支援について、5回を限度として、同条第1号に掲げる「一人暮らし体験に係るプログラム」を最初に策定した日の属する月から起算して6か月間の範囲において実施する。

2 実施事業者は、第4条第2号に掲げる支援について、通算して15日間を上限として実施する。また、宿泊を伴う体験を実施する場合の泊数は通算して10泊を限度とする。

3 前2項に定める支援の利用期間又は回数等では十分な成果が得られず、かつ、引き続き本事業を利用することにより親元等からの自立が具体的に見込まれるものと市長が認めるときは、実施事業者は、その認める範囲において、その利用期間又は回数等を超えて実施することができる。この場合において、実施事業者は、事前に市長と利用期間等延長実施協議書(様式第2号)により協議するものとする。

 

(事業実施報告等)

第7条 実施事業者は、第4条各号に掲げる一連の支援を完了する都度、原則として翌月10日までに、大阪市一人暮らし体験支援事業実施報告書(様式第3号)に、大阪市一人暮らし体験支援事業利用申込書の写し及び大阪市一人暮らし体験支援事業実施記録票(様式第4号)の写しを添えて市長に提出しなければならない。加えて、第9条第6項に定める宿泊場所の確保に係る業務委託料を市長に請求する場合には、宿泊場所の確保に要した経費が分かる領収書の写し等も提出しなければならない。

 

(業務委託料の支払い)

第8条 市長は、実施事業者から前条に定める報告があったときは、業務の完了を確認した上で、業務完了が認められた場合に、当該事業者に対して業務委託料を支払うものとする。

 

(業務委託料)

第9条 第4条第1号及び同条第3号に係る支援を実施したことによる業務委託料は、1回につき9,000円とする。

2 第4条第2号に係る支援を実施したことによる業務委託料(以下「支援費」という。)は、1時間当たり2,500円とし、1時間を超える支援は、30分当たり1,250円とする。ただし、午後10時から翌日午前6時までの間の時間帯(以下「深夜の時間帯」という。)に実施するものについては、利用者の身体的理由等に鑑み、本市が必要と認める場合の支援に限り算定することができる。なお、1時間当たりの額を算定する場合にあっては40分以上の支援を要し、1時間を超える支援について30分当たりの額を算定する場合にあっては当該支援の終了時間に係るものについて20分以上の支援を要する。

3 前項の支援費については、次の各号のいずれかに該当するとき、本市が認める範囲において、同時に2人の従事者(利用者に対して第4条第2号の支援を行う者をいう。以下同じ。)により実施した場合にあっては、それぞれの従事者について算定する。

(1)利用者の身体的理由により、1人の従事者による支援が困難であると認められる場合

(2)その他利用者の状況等から判断して、前号に準ずると認められる場合

4 第2項及び前項に係る支援費のうち、体験的な宿泊における深夜の時間帯を通じて見守り等の支援が必要な場合であって、当該体験宿泊場所に少なくとも複数回の巡回等による支援を実施したことによる支援費は、1泊につき7,700円とする。ただし、深夜の時間帯に第4条第2号に係る支援を実施したとして第2項の業務委託料を請求する場合は、本項の業務委託料を請求することはできない。

5 第2項から第4項に係る業務委託料は、本事業の利用に当たって、障がい福祉サービスとして提供することができる場合又は移動支援サービスとして提供する場合には、請求することができない。

6 第4条第2号に係る支援について、体験的な宿泊支援を実施した場合に要した宿泊場所の確保に係る業務委託料は、次の各号の金額を上限として当該宿泊場所の確保に要した経費の実費相当額とする。

(1)実施事業者が所有(賃貸借による占有を含む。)する物件を使用する場合 1泊につき3,000円

(2)前号以外の場合 1泊につき5,000円

 

(本事業に従事する者の責務)

第10条 本事業に従事する者は、正当な理由無く、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(関係書類の整備)

第11条 実施事業者は、本事業を実施した際は、実施日、内容その他必要な事項を、実施の都度、大阪市一人暮らし体験支援事業実施記録票に記録し、利用者の確認を受けなければならない。

2 実施事業者は、大阪市一人暮らし体験支援事業利用申込書、前項の記録及び本事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を、その他必要書類とともに、実施を終了した日から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本事業を所管する課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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