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大阪市施設入所者地域生活移行促進事業実施要綱

2022年11月1日

ページ番号:582996

(目的)

第1条 この要綱は、施設入所者への計画的な外出支援を通じて地域生活体験の機会を提供することにより、障がい者支援施設からの地域移行の促進を図ることを目的とした大阪市施設入所者地域生活移行促進事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることとする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、本市が障がい者相談支援事業の委託を行った者であって、市長が適切に本事業を運営することができると認める者(以下「実施事業者」という。)に委託して実施する。

 

(利用者)

第3条 本事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。ただし、大阪市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第20項に定める地域移行支援の支給決定を受けた者を除く。

(1)大阪市において法第5条第10項に定める施設入所支援の支給決定を受けて、指定障がい者支援施設に入所している者であって、地域生活への移行の検討を希望する者

(2)前号と同等であるとして市長が認める者

 

(事業内容)

第4条 本事業は、利用者に対して、次の各号に掲げる一連の支援を、月単位で行うものとする。

(1)地域生活の体験に係るプログラム策定及び調整等

 利用者の障がい状況の把握、計画的な外出及び地域生活の体験の具体的なプログラムの策定、指定一般相談支援事業所等との連絡調整その他地域生活の体験に係る取組を実施するために必要となる便宜を供与すること。

(2)地域生活の体験に係る支援等

 地域生活の体験に係る体験先の紹介等地域生活の体験を円滑に行うための支援、外出時の同行等地域生活の体験を実施するに当たり必要となる介助及び付添いによる見守り等の支援その他地域生活の体験に係る取組を実施するために必要となる支援等を行うこと。

(3)地域生活の体験に係る取組の検証等

 本事業によって実施した支援内容の総括、今後の取組の検討その他地域生活の体験に係る取組の検証等を行うこと。

 

(利用申込)

第5条 本事業を利用しようとする者は、次に掲げる書類を添えて大阪市施設入所者地域生活移行促進事業利用申込書(様式第1号)を実施事業者に提出するものとする。

(1)障がい福祉サービス受給者証の写し

(2)現に移動支援サービス(法第5条第26項に定める「移動支援事業」をいう。以下同じ。)に係る支給決定を受けている場合には、当該移動支援受給者証の写し

(3)その他市長が必要と認めるもの

 

(実施期間等)

第6条 実施事業者は、第4条各号に掲げる一連の支援について、同条第1号に掲げる「地域生活の体験に係るプログラム」を最初に策定した日の属する月から起算して6か月間の範囲において実施する。

2 実施事業者は、第4条第2号に掲げる支援について、1か月当たり24時間を上限として実施する。

3 前2項に定める支援の利用期間又は時間数等では十分な成果が得られず、かつ、引き続き本事業を利用することにより障がい者支援施設からの地域移行の促進が具体的に見込まれるものと市長が認めるときは、実施事業者は、その認める範囲において、その利用期間又は時間数等を超えて実施することができる。この場合において、実施事業者は、事前に市長と利用期間等延長実施協議書(様式第2号)により協議するものとする。

 

(事業実施報告等)

第7条 実施事業者は、原則として第4条各号に掲げる一連の支援を実施した月の翌月10日までに、大阪市施設入所者地域生活移行促進事業実施報告書(様式第3号)に、大阪市施設入所者地域生活移行促進事業利用申込書の写し及び大阪市施設入所者地域生活移行促進事業実施記録票(様式第4号)の写しを添えて市長に提出しなければならない。

 

(業務委託料の支払い)

第8条 市長は、実施事業者から前条に定める報告があったときは、業務の完了を確認した上で、業務完了が認められた場合に、当該事業者に対して業務委託料を支払うものとする。

 

(業務委託料)

第9条 第4条第1号及び同条第3号に係る支援を実施したことによる業務委託料は、1月につき9,000円とする。

2 第4条第2号に係る支援を実施したことによる業務委託料(以下「支援費」という。)は、1時間当たり2,500円とし、1時間を超える支援は、30分当たり1,250円とする。なお、1時間当たりの額を算定する場合にあっては40分以上の支援を要し、1時間を超える支援について30分当たりの額を算定する場合にあっては当該支援の終了時間に係るものについて20分以上の支援を要する。

3 前項の支援費については、次の各号のいずれかに該当するとき、本市が認める範囲において、同時に2人の従事者(利用者に対して第4条第2号の支援を行う者をいう。以下同じ。)により実施した場合にあっては、それぞれの従事者について算定する。

(1)利用者の身体的理由により、1人の従事者による支援が困難であると認められる場合

(2)その他利用者の状況等から判断して、前号に準ずると認められる場合

4 支援費は、本事業の利用に当たって、障がい福祉サービス(法第5条第1項に定める「障害福祉サービス」をいう。)として提供することができる場合又は移動支援サービスとして提供する場合には、請求することができない。

 

(本事業に従事する者の責務)

第10条 本事業に従事する者は、正当な理由無く、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(関係書類の整備)

第11条 実施事業者は、本事業を実施した際は、実施日、内容その他必要な事項を、実施の都度、大阪市施設入所者地域生活移行促進事業実施記録票に記録し、利用者の確認を受けなければならない。

2 実施事業者は、大阪市施設入所者地域生活移行促進事業利用申込書、前項の記録及び本事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を、その他必要書類とともに、実施を終了した日から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本事業を所管する課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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