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大阪市障がい福祉サービス事業所等地域生活支援拠点等整備要綱

2022年11月1日

ページ番号:583020

(目的)

第1条 この要綱は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第116号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障がい福祉サービス等事業者を地域生活支援拠点等の機能を担うものとして位置付けるために必要な登録方法等に関する事項を定めるものとする。

 

(整備における基本的な考え方)

第2条 地域生活支援拠点等の整備にあたっては、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制を整備する「面的整備型」によることとする。整備に際しては、障がい者基幹相談支援センターや地域自立支援協議会等と、障がい福祉サービス等事業者の有機的な連携の下に行われることを旨とする。

 

(整備主体)

第3条 地域生活支援拠点等の整備主体は、大阪市とする。

 

(登録対象事業者)

第4条 第6条に定める登録を申請できる事業者は、障害者総合支援法第29条第2項に基づく指定障害福祉サービス事業者等、同法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者、同法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者(以下「指定障がい福祉サービス等事業者」という。)のうち、本市の事業所(障がい者支援施設を含む。以下同じ。)指定を受けたものとする。

 

(地域生活支援拠点等の機能)

第5条 第6条に定める登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、地域生活支援拠点等として、障がい者等の高齢化、重度化及び親亡き後を見据え、障がい者等の地域生活を支援するために、その有する体制等に応じて、次に掲げる機能の全部又は一部を担うものとする。

(1) 相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(6) その他市長が必要と認める機能

2 登録事業者は、主として大阪市内に在住する障がい者、障がい児及びその家族、並びに大阪市外に在住の者であって本市が障害者総合支援法に基づく援護の実施者である者に対して、前項に定める機能を提供するものとする。

 

(登録手続等)

第6条 指定障がい福祉サービス等事業者が、前条第1項各号に掲げる機能を担うことを希望するときは、地域生活支援拠点等の機能を担おうとする事業所ごとに、事前に、市長に対して地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請にあたっては、区の地域自立支援協議会(原則として当該事業所が所在する区とする。)の同意を得なければならない。

3 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての要件は、別表のとおりとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録し、地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。内容を審査した結果、登録しない場合は、その旨通知する。

5 市長は、前項の規定により登録した事業所を大阪市地域生活支援拠点等登録事業所一覧(様式第3号)に記載し、公表するものとする。

6 登録事業者は、当該事業所の運営規程に、当該事業所が地域生活支援拠点等である旨及び第5条第1項各号に掲げる機能のうち、当該事業所が担う機能を明記しなければならない。

7 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等登録内容変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

8 登録事業者は、当該登録を廃止しようとするときは、速やかに地域生活支援拠点等登録廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

9 登録事業者は、実施した事業の内容について記録を作成し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。また、本市から求めがあった場合は、当該記録を本市に提出しなければならない。なお、記録の作成にあたっては、障がい福祉サービス等の提供において必要となる記録と一体的に作成しても差し支えない。

10 登録事業者は、本市の求めに応じ、事業の実施状況を本市に報告しなければならない。

 

(個人情報の保護)

第7条 登録事業者は、利用者及び利用者家族の個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 本事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由無く、本事業において知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(登録の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者に係る第6条第4項に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が、不正の手段により第6条第4項の登録を受けたとき。

(2) 登録事業者が、別表に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 登録事業者が、第4条に定める本市の事業所指定を受けなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本事業を所管する課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表

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