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基本財産担保提供承認申請について

2024年2月19日

ページ番号:584238

基本財産担保提供承認について

 社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となるものです。これを担保に供するためには、原則としてあらかじめ所轄庁の承認を受けなければなりません。(定款例第29条)

 ・基本財産を担保に供するについては、法人が経営する社会福祉事業の継続及び法人の存続のため、真にやむを得ない場合に限られるものとなります。

 ・その承認審査にあたっては、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を総合的に考慮して判断します。そのため、事案によっては、下記に記載のない資料の提出を依頼することがあります。

 ・審査の結果、承認されない場合がありますので、ご留意ください。

基本財産担保提供承認

対象法人

本市所管の社会福祉法人で、定款に定める基本財産を担保に供しようとするもの。

申請時期

基本財産の担保提供に係る理事会及び評議員会の決議*を終えた後に申請してください。

ただし、内容によっては、承認が難しい場合がありますので、事前に所轄庁担当者あてご相談ください。

※法人によっては、理事現在数の3分の2以上による同意(理事会の特別多数決)を必要とするとの規定を設けている場合がありますので、定款をご確認ください。

提出書類(各2部)

下記書類のうち、該当するものについて、それぞれ2部ずつ提出してください。

 

(1)基本財産担保提供承認申請書

(2)添付書類

添付書類一覧
〇必ず添付するもの
番号書類名備考
1財産目録 
2定款 
3理事会議事録(基本財産担保提供に係る)写し
4評議員会議事録(基本財産担保提供に係る)写し
5担保物件の登記事項証明書(登記簿謄本)原本又は写し
6担保物件の評価鑑定書 等原本又は写し
7借入金に係る貸付決定(内示)書写し
8金銭消費貸借契約書写し
9借入金年次償還計画書
10借入金年次償還財源贈与契約書写し
11借入金で行う事業の収支計算書 
 
〇法人の自己資金を償還財源とする場合の添付書類
番号書類名備考
12償還財源説明書財源の出所及び償還額の根拠がわかる計算書
13当該年度収支計算書 
14前年度収支決議書 
 
〇寄付金を償還財源とする場合に添付する書類
番号書類名備考
15借入金年次償還財源贈与者身分証明書及び印鑑登録証明書※原本
16借入金年次償還財源贈与者所得証明書及び資産証明書贈与者が法人である場合は、当該法人の定款・贈与についての役員会議事録謄本・過去2年間の収支決算書・法人登記事項証明書(登記簿謄本)
※原本

(3)担当者連絡票

 ・申請内容について問い合わせることがあるので、担当者の氏名と連絡先を報告してください。

 ・申請が承認された場合、本市から承認書を発行しますが、原則としてこの連絡票に記載された担当者あて発送します。

提出方法・提出先

上記の書類について、このページ末尾の問い合わせ先部署(福祉局総務部総務課法人監理グループ)あて郵送等により提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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