大阪市福祉局高齢者及び障がい者生活支援型食事サービス事業専門員要綱
2024年11月12日
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(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福祉局高齢者及び障がい者生活支援型食事サービス事業専門員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の採用選考は、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士又は訪問介護員等の福祉に関する資格を有する者であって、一般的な電話対応及びパソコンの基本操作が可能な者のうちから、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験を総合的に勘案して行う。
2 その他採用選考に必要な事項は、大阪市福祉局高齢者及び障がい者生活支援型食事サービス事業専門員(会計年度任用職員)選考試験実施要領で定める。
(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
・ 新規利用申請の受付・審査事務及び決定補助事務
・ 利用期限の更新・食数変更の受付・審査事務及び決定補助事務
・ 配食事業者への実地調査時の本市職員との同行
・ 生活支援型食事サービス事業関連機関との調整・相談業務
・ その他庶務に関する業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月3日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)