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大阪市国民健康保険料徴収猶予事務取扱要領

2023年10月26日

ページ番号:585339

1 徴収猶予 

  国民健康保険条例(抄)

  (徴収猶予)
    第20条 市長は、災害その他特別の理由により納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められる者に対して、納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限つて、徴収を猶予することができる。

 

2 徴収猶予の要件

  国民健康保険条例施行規則(抄)

  (保険料の減免又は徴収猶予)
 第17条 条例第20条及び第21条に規定する災害その他特別の理由とは次の各号に掲げるものをいう。
 (1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により重大な損害を受けたとき。
 (2)事業又は業務の休廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少したとき。
 (3)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

 

3 徴収猶予の具体事例

  本市国民健康保険条例施行規則第17条により規定するその他の理由及び特に必要と認めるときは、次の各号に掲げるものとする。
(1)その他これに類する災害とは、すべての天災による災害とする。
(2)その他の理由により収入が著しく減少したときとは、事業または業務における営業不振及び給与所得者の給与支給額の変動によるものであり、保険料減額の承認が確実に見込めるとき。
(3)市長が特に必要と認めるときとは次に掲げるものとする。
  ア 盗難及びその他の理由により重大な損害を受けたとき。
  イ 事業または業務において、取引先の破産手続き開始の決定及びその他の理由により重大な損失を受けたとき。
  ウ 当該年度の市府民税の納付において徴収猶予が承認されたとき。
  エ その他の理由により生活が困窮な状態にあり、保険料を一時に納付することで生活の維持に著しい支障をきたすことが認められるとき。

 

4 徴収猶予の申請

  徴収猶予を受けようとする納付義務者は、「国民健康保険料徴収猶予申請書」にその理由を証明する書類を添えて納期限までに市長に提出しなければならない。やむを得ない事情により納期限までに提出できない場合は、その限りではない。

 

5 徴収猶予申請に係る添付書類

(1)災害により重大な損害を受けたことで申請を受理する場合は、被災証明または罹災証明を添付させること。
(2)事業または業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したことで申請を受理する場合は、保険料の減額申請に係る書類一式の写し、保険料の減額を申請しない場合は、当該要件による保険料の減額申請において必要な書類一式を添付させること。
(3)事業または業務における営業不振及び給与所得者の収入が著しく減少し、保険料の減額承認が確実に見込めることで申請を受理する場合は、保険料の減額申請に係る書類一式及び収入が著しく減少したことが確認できる書類(帳簿、給与明細等)を添付させること。
(4)盗難及びその他の理由により重大な損害を受けたことで申請を受理する場合は、警察への盗難届け及び盗難により損害を受けた事実が確認できる書類または申出書等を添付させること。
(5)事業または業務において、取引先の破産手続き開始の決定等により重大な損失を受けたことで申請を受理する場合は、取引先の破産手続き開始の決定等の事実及び売掛債権を有している等、損害を受けた事実が確認できる書類を添付させること。
(6)当該年度の市府民税の納付において徴収猶予が承認されたことで申請を受理する場合は、市府民税における徴収猶予承認通知書等、事実確認できる書類を添付させること。
(7)その他の理由により生活が困窮な状態にあることで申請を受理する場合は、その他の理由が生じている事実が確認できる書類(医師の診断書等)、生活が困窮な状態あることが確認できる書類(医療費の領収証等)及び保険料を全額納付することで生活の維持に著しい支障をきたすことを確認するため、当該世帯の生計に係る収支内訳書等を添付させること。
(8)その他、徴収猶予の承認、不承認判定において必要な証拠書類等が生じた場合は随時、提出させること。

 

6 徴収猶予の判定

  納付義務者から提出された申請書及び添付書類等により厳正に承認、不承認を決定すること。
  承認または不承認については決議のうえ、公印を押印して「国民健康保険料徴収猶予決定不承認通知書」により通知すること。

 

7 徴収猶予の期間及び猶予額

  納付義務者の状況に応じて申請から6月以内の期間に支払うべき保険料のうち、納付することができないと認められる金額を限度として猶予する。
  ただし、徴収猶予が承認された納付義務者は特別な事情を有するため、世帯実情に変化が生じた場合は申し出るよう指導する。

 

8 徴収猶予申請中期間

  徴収猶予の申請から承認または不承認を決定するまでの期間は、保険料決定通知書により通知した月期別保険料額の納付を原則とする。
  しかし、申請された当該世帯の実情から推測すると、月期別保険料を納期内納付することが困難であり、徴収猶予の承認決定が確実に見込まれる場合は、決定するまでの間、3ヶ月以内の期間に限って、納付可能額による納付を認めることとする。
  また、月期別保険料を特別徴収することで、当該世帯の生活の維持に著しい支障をきたすことが認められ、徴収猶予の承認決定が確実に見込まれる場合に限って、承認決定の決議前に特別徴収停止入力を可能とする。

 

9 徴収猶予承認の取消

  徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号に該当する場合は、これを取り消してその全額を一時に徴収することができる。
(1)徴収猶予の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2)保険料の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
  なお、徴収猶予承認を取り消す場合は、「国民健康保険料徴収猶予取消通知書」により通知すること。

 

10 徴収猶予承認に係る保険料の徴収

  徴収猶予が承認された保険料は徴収猶予承認期間終了後に徴収する。
  徴収猶予承認期間終了後において一時に納付することができない場合、分割納付を認めることとする。

 

11 徴収猶予の効果

(1)徴収猶予の承認期間中は猶予した保険料について、新たな滞納処分(交付要求を除く)及び督促はできない。
(2)時効更新等
   徴収猶予の申請により時効更新し、承認された場合の承認期間は時効の完成を猶予する。
(3)過誤納金の充当
   徴収猶予中に発生した過誤納金については、未納保険料及び当該猶予に係る保険料に充当することができる。

 

附 則(令和3年4月1日)

 この要領は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。同日前の申請については、なお従前の例による。

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