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「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の一部改正について

2024年6月11日

ページ番号:588657

「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」が改正されます。

  社会福祉法人会計基準が改正され、社会福祉連携推進法人に係る勘定科目が追加されたことに伴い、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付け厚生労働省通知)の別添「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」につき所要の改正が行われ、令和5年4月1日から適用されます。
  主な改正内容は次のとおりです。

  1. 控除対象財産の範囲関係
      「社会福祉連携推進法人の認定等」(令和3年11月12日付け厚生労働省通知)の別紙1「貸付業務の実施方法」10(3)の記載を踏まえ、貸付原資提供社員である法人の連携推進法人に対する貸付金債権について、控除対象財産に該当しない旨を規定。
  2. 対応負債の範囲関係
      控除対象財産の財源が負債で賄われている場合に差し引くべき対応負債として、「1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金」及び「社会福祉連携推進業務設備資金借入金」を追加。

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