新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
2024年6月11日
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いの見直しについて
新型コロナウイルス感染症の状況下における決算期等の理事会及び評議員会の開催及び書類の提出等については、これまで柔軟な対応が可能となっていましたが、今般の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」 により、 5月8日より 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされることに伴い、令和4年度決算に係る理事会等の開催及び書類の提出については、原則どおり法令及び定款の定めによる取扱いとなりますのでご留意ください。
【理事会・評議員会の開催時期について】
法令及び定款の定めによることとし、各種届出書類に係る期限等に支障がないようご留意ください。
但し、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う医療提供体制の段階的な移行に伴う影響により、開催時期の遵守ができないやむを得ない事情がある場合には、可能になり次第、速やかに開催してください。
また、テレビ会議等による柔軟な開催手法につきましても、引き続きご活用ください。
【書類等の備え置き、閲覧及び所轄庁への届出について】
法令における期限等を遵守してください。
但し、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う医療提供体制の段階的な移行に伴う影響により、期限の遵守ができないやむを得ない事情がある場合には、当該支障がなくなり次第、速やかに履行してください。
厚生労働省通知(令和5年2月28日付け)
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