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社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の届出書類等に係る閲覧の手続について

2024年6月11日

ページ番号:596209

社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の届出書類等に係る閲覧の手続について

   「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえた各法令の規制の見直しにあたり、社会福祉法等に規定されている社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の届出書類等の閲覧の請求があった場合については、電磁的方法による対応を基本とされたい旨の厚生労働省からの事務連絡がありました。
  該当文書及び詳細につきましては、別添資料をご参照ください。

厚生労働省事務連絡(令和5年3月22日付け)

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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