国民健康保険料の徴収猶予
2025年4月1日
ページ番号:596405

制度の概要
徴収猶予制度は、震災や火災など災害により重大な損害を受けたことや事業や業務の休止・廃止、失業などにより収入が著しく減少したことによって、国民健康保険料を一時的に納付することができない場合に、納付義務者(世帯主)の申請に基づき、6か月※を限度として保険料の徴収を猶予する制度です。
※ただし、認知症などで判断能力が不十分かつ身寄りの有無が判断できない者が、急患として医療機関を受診し、即時入院が必要な場合等の徴収猶予の適用期間にあっては、本人の資力の有無が判明し、かつ本人の資力が活用可能となる期間として1年(12か月)を上限とします。
猶予期間中は、各期別保険料の一部または全額の徴収を猶予します。
なお、猶予期間の終了後は、終了日の属する月末までに猶予した保険料全額を納付していただき、その後は各月の期別保険料を納期限までに納付していただきます。
事業収入の減少や退職等により、当年中の所得減少が見込まれる方は、保険料減免制度を適用できる場合があります。詳しくは「保険料の軽減・減免」をご確認ください。
保険料減免適用後の保険料について、一時的に納付することが困難な場合も徴収猶予制度を利用することができます。

徴収猶予の対象

1 災害により資産などに重大な損害を受けたとき
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害により大きな損害が生じた場合

2 事業又は事務の休止・廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少した場合

徴収猶予の申請

1 申請書
「国民健康保険料徴収猶予申請書」を使用してください。

徴収猶予申請書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 添付書類
- 申立書
- 収入減少などが確認できる書類
(例)
税務署への事業廃止届、休止届の写し
市府民税の徴収猶予承認通知書の写し
退職証明書の写し
給与明細の写し(減額前と減額後) など
申立書
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3 申請先
お住いの区の区役所保険年金業務担当まで提出してください。

お問い合わせ先
徴収猶予制度や保険料減免についてのお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金業務担当までお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9872
ファックス:06-6202-4156