令和5年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について(令和5年5月25日付け依頼)
2023年6月20日
ページ番号:599200
本市では、関係法令等に基づき、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営並びに適正な社会福祉事業等の運営及び健全な経営の確保を図るため、社会福祉法人・社会福祉施設を対象として指導監査を実施しています。
社会福祉法人については、社会福祉法第59条において、毎会計年度終了後3月以内に、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び第45条の34第2項に規定する財産目録等を所轄庁に届け出なければならないと規定されておりますので、別添の事務連絡のとおり書類のご提出をお願いいたします。
また、指導監査の資料として、大阪市所管の社会福祉法人については法人調書、社会福祉施設については施設調書のご提出をお願いいたします。
なお、同法第59条の2第1項及び同法施行規則第10条により、法人の定款・報酬等の支給の基準・計算書類・役員名簿及び現況報告書の公開について、インターネットを利用し、法人自ら公表することになっておりますので、速やかに公表していただきますようお願いいたします。(ただし、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下、「電子システム」という。)を利用して届出を行った場合は、同法施行規則第10条第2項により、法人が公表を行ったものとみなされます)
ご提出いただいた調書等は、大阪市情報公開条例に基づき、公にすることにより正当な権利、利益を害するおそれのある法人及び個人に関する情報等を除き情報公開の対象となりますのでご了解ください。
※保育所等の施設調書の提出については、下記のこども青少年局ホームページをご参照ください。
令和5年度指導監査にかかる児童福祉施設等調書及び関係書類の提出について
1 令和5年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について
事務連絡
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提出期限
2 現況報告書、計算書類等について
「電子開示システム」を利用した届出等について
社会福祉法第59条に規定されている書類の届出については、同法施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法(電子開示システムを利用)により行うことが望ましいとされていますので、ご提出いただく際には、「電子開示システム」をご利用いただきますようお願いいたします。
§ 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET
上記掲示板内のログイン画面から電子開示システムにログインし、「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
ダウンロードおよび操作方法については、連絡板内の「操作説明書(マニュアル)等」をご参照ください。
電子開示システムを利用して本市に提出された情報のうち、現況報告書・計算書類・注記・役員等名簿(公表用)及び報酬等の支給基準を記載して書類が、一部個人情報を除き、WAM NETのサイト上で公表されます。(同法施行規則第10条第2項により、法人がインターネットの利用により公表を行ったものとみなされます。)
3 法人調書、社会福祉施設調書について
本市が所管する社会福祉法人が作成する書類
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大阪市内で運営する施設並びに大阪市所管の救護施設及び更生施設について作成する書類
- 令和5年度 老人福祉施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 257.59KB)
- 令和5年度 老人福祉施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.21MB)
- 令和5年度 軽費老人ホーム調書(エクセル版)(XLSX形式, 238.31KB)
- 令和5年度 軽費老人ホーム調書(PDF版)(PDF形式, 1.18MB)
- 令和5年度 障がい者支援施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 1.08MB)
- 令和5年度 障がい者支援施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.23MB)
- 令和5年度 障がい児入所施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 252.55KB)
- 令和5年度 障がい児入所施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.21MB)
- 令和5年度 生活保護施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 283.82KB)
- 令和5年度 生活保護施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.39MB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
4 社会福祉充実計画について
すべての社会福祉法人は、毎会計年度、社会福祉充実残額の算定を行う必要があり、算定を行った結果、社会福祉充実残額が発生する場合は、社会福祉充実計画を策定し、事業を実施しなければなりません。
社会福祉充実計画を計算する際、控除対象財産の解釈を明らかにしないまま安易に控除してしまった場合、充実残額が正確に算定されず、本来策定されるべき社会福祉充実計画が策定されない等、法令違反の状態になってしまう場合がありますのでご留意ください。
5 提出先
【郵送の場合】
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局総務部総務課法人監理グループ
電話:06-6241-6540・6541 ファクス:06-6241-6604
※計算書類、法人調書等と併せて社会福祉充実計画申請書類を提出される場合は、封筒表面に「社会福祉充実計画申請書類在中」と明記してください。
【電子メールの場合】
メールアドレス
(法人調書・施設調書) syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp
(社会福祉充実計画申請書類) syafukushinsei@city.osaka.lg.jp
※メールの件名に必ず「法人名」を入力してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604