令和6年度「障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業」に係る事前協議について
2025年3月28日
ページ番号:600127
障がい福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進することを目的とした、「障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業」に係る事前協議を実施します。
補助金の交付に当たっては今回の事前協議が必須となりますので、補助事業の活用を希望される市内の障がい福祉施設・事業所におかれましては、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

1 事業目的
本事業は、障がい福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進するため、障がい者支援施設事業者等が介護ロボット等の導入を支援することを目的とします。


2 補助事業
事業名 | 上限額 | 対象経費 |
(1) ロボット等導入に伴う費用 | ・障がい者支援施設 1施設あたり 2,100千円 ・共同生活援助事業所 1事業所あたり 1,500千円 ・その他事業所 1事業所あたり 1,200千円 | ※1 |
(2) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(見守り機器の導入とあわせて行う場合のみ) | ・障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ 1施設・事業所あたり 7,500千円 | ※2 |

(補助対象施設・事業所)
次の1から7までに掲げるいずれかの要件を満たす施設・事業所が対象です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)法第5条第11項に規定する障がい者支援施設を行う事業者
- 法第5条第17項に規定する共同生活援助(グループホーム)を行う事業者
- 法第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業者
- 法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う事業者
- 法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業者
- 法第5条第9項に規定する重度障がい者等包括支援を行う事業者
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する「障害児入所施設」において児童福祉法第24条の2に規定する障がい児入所支援を行う事業者

(対象経費)
※1
- 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業の実施に必要な備品購入費、(ロボット等の使用に要する費用に限る。)、役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)
※2
- Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)
- 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)
- 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録に連動させるために必要な経費(見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供の記録ソフトウェア(既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェアを接続するためのゲートウェイ装置等)


3 補助対象とする機器
次の(1)から(3)までに掲げる全ての要件を満たすものを補助対象機器とします。

(1) 目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。なお、利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外としております。

(2) 技術的要件
ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。

(3) 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入ができる状態にあること。導入する介護ロボット等は、電気用品安全法(PSE)認証、S マーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていることとします。安全性などについては介護ロボット等の製造・販売元、製品パンフレット等にてご確認ください。


※補助対象とする機器の例
移乗介護 | ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器 |
移動支援 | 障がい者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器 |
排泄支援 | 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器 |
見守り・コミュニケーション支援 | センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム |
入浴支援 | ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器 |
※ 利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外です。


4 市基準額

(1) 1台あたりの導入補助対象額(初期設定費用含む)
- 移乗介護、入浴支援:10万円以上100万円以下
- 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援:10万円以上30万円以下

(2) 1施設・事業所に対する補助対象上限額
- 障がい者支援施設:全ての機器の合計額210万円を限度とします。
- 共同生活援助事業所:全ての機器の合計額150万円を限度とします。
- その他事業所:全ての機器の合計額120万円を限度とします。
※ 購入を原則としますが、リース又はレンタルの場合は開始日からその年度末までのリース又はレンタル料を限度とします。
※ 1つの施設・事業所において、障がい福祉サービスの指定を複数受けておられる場合は、1施設・事業所として、上記3の(2)のアからウに該当するいずれかの補助対象上限額を適用するものとします。

(3) 対象外となる経費
機器の導入経費(購入費用及び初期設定費用)と認められない場合、補助の対象外となります。
- Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費(※)
- 機器の配送料
- PC、タブレット及びその付属品(※)
- 工事費(設置費は可能)(※)
※ ただし、見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ)は補助対象とします。

5 補助金交付額
市基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を限度として補助します。
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。


6 必要書類
- 所要見込額調書導入計画書【別紙1-2】
- 所要見込額内訳書【別紙1-3】
- 補助対象経費内訳書
- 物品購入の見積書 ※2社以上必須
- 購入物品の詳細がわかるもの(パンフレット等)
必要書類1~3
所要見込額調書導入計画書【別紙1-2】(PDF形式, 436.23KB)
所要見込額調書導入計画書【別紙1-2】(XLSX形式, 40.96KB)
所要見込額内訳書【別紙1-3】(PDF形式, 380.16KB)
所要見込額内訳書【別紙1-3】(XLSX形式, 18.54KB)
補助対象経費内訳書(PDF形式, 193.27KB)
補助対象経費内訳書(XLSX形式, 11.58KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

7 提出期限
令和6年6月24日(月曜日)正午まで ※必着でお願いします。

8 提出先及び提出方法
提出先(問合わせ先):大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(施設グループ)

9 その他
- 補助は予算の範囲内で行います。応募状況が予算を超過した場合、本市にて優先順位を設定し、採否を判断する場合があります。また、2の(1)ロボット等導入に伴う費用(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費では、(1)を優先して補助を行います。
- これまでの「障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業」において、補助を受けられたことのある施設・事業所であっても再度申請は可能です。
- 導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは認められません。
- 内示前の購入契約及び設置は、補助の対象外となります。
- 本補助事業を受けて整備した機器について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。また、処分内容によっては、当該補助金の返還を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。
- 本件に関する質問等は、最下段の「問合わせ先」のメールアドレスに送信してください。

参考資料
令和6年度障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業 Q&A
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(施設グループ)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7987 ファックス: 06-6202-6962
メールアドレス fa0025@city.osaka.lg.jp