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令和8年度「障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」に係る事前協議について

2026年5月27日

ページ番号:600127

 障がい福祉の現場におけるロボット技術の活用等介護テクノロジーの導入により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進することを目的とした、「障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」に係る事前協議を実施します。

 補助金の交付に当たっては今回の事前協議が必須となりますので、補助事業の活用を希望される市内の障がい福祉施設・事業所におかれましては、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

1 事業目的

 本事業は、障がい福祉の現場における介護テクノロジーの導入により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進するため、障がい者支援施設事業者等が介護テクノロジーの導入を支援することを目的とします。

2 補助事業

補助事業
事業名上限額対象経費 
(1) 介護ロボット等導入に伴う費用・障がい者支援施設
 1施設あたり 2,100千円
・共同生活援助事業所
 1事業所あたり 1,500千円
・その他事業所
 1事業所あたり 1,200千円 
 ※1
(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業 1施設・事業所あたり 10,000千円
(障がい児入所施設、障がい児通所支援、障がい児相談支援の事業者は対象外)
※2
(3)見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(見守り機器の導入とあわせて行う場合のみ) 1施設・事業所あたり 10,000千円
(障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ)
※3

(補助対象施設・事業所)

次の1から7までに掲げるいずれかの要件を満たす施設・事業所が対象です。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービスを行う事業者
  2. 法第5条第1項に規定する施設障がい福祉サービスを行う事業者
  3. 法第5条第19項に規定する一般相談支援を行う事業者
  4. 法第5条第19項に規定する特定相談支援を行う事業者
  5. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する「障がい児入所施設」において児童福祉法第24条の2に規定する障がい児入所支援を行う事業者
  6. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障がい児通所支援を行う事業者
  7. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障がい児相談支援を行う事業者

(対象経費)

※1

  • 障がい福祉分野の介護ロボット等導入支援事業の実施に必要な備品購入費(ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(ロボット等の使用に要する費用に限る。)、役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)

※2

  • 介護ロボット等とICTを複数組み合わせることで、単独で導入するよりも効果が見込まれる機器を対象とする。
  • 介護ロボット等については、※1の内容を準用する。
  • ICTについては、以下に定める対象経費に該当するものとする。
    ⅰ 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
    ⅱ ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
    ⅲ AIカメラ等
     (対象経費に係る留意事項)
     ①当該年度中に係る経費のみを対象とする。また、購入を原則とし、リース又はレンタルは補助の対象外とする。
     ②ⅰの情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象である。たとえば、障がい福祉サービス等の提供に関する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものを対象とする。
     ③ⅱのソフトウェアについては、次のいずれかに該当する製品を対象とする。いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
     ・施設・事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しないもの。複数のソフトウェアを組み合わせて一気通貫で行う場合も対象とする。)で行うことが可能となっているものであるもの。
     ・バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通貫(転記等の業務が発生しないもの。複数のソフトウェアを組み合わせて一気通貫で行う場合も対象とする。)の環境が実現できるもの。
     ④ⅲのAIカメラ等の導入については、次の要件に該当する場合に対象とする。
     ・防犯、虐待防止、事故防止など、利用者の安心安全のために活用するためのカメラであること。
     ・居室等の生活空間ではなく、共用スペースや、目の届きにくい建物内外の死角に当たる場所等が撮影範囲となるように設置すること。
     ・カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。
     ・利用者や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。
     ・カメラの設置については、必要に応じて、利用者や家族等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。
     ・撮影した映像等を、利用者の生活状況を共有する目的で家族等に提供するなど、本来の目的外で第三者に提供してはならないこと。
     ⑤インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は対象外とする。

※3

  • Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)
  • 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)
  • 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録に連動させるために必要な経費(見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供の記録ソフトウェア(既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

3 補助対象とする機器

補助の対象となる介護ロボット等とは、次の(1)から(3)までに掲げる全ての要件を満たすものを補助対象機器とします。

(1) 目的要件

 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、入浴支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。なお、利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外です。

(2) 技術的要件

 ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。

(3) 市場的要件

 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。導入する介護ロボット等は、電気用品安全法(PSE)認証、S マーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の認証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。なお、安全性などについては介護ロボット等の製造・販売元への問合せ、製品パンフレット等にて確認すること。

※補助対象とする機器の例

補助対象とする機器の例
移乗介護 ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器
移動支援障がい者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器
排泄支援

排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器

見守り・コミュニケーション支援センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器やプラットフォーム、コミュニケーションを支援する機器
入浴支援ロボット技術を用いて入浴におけるケアや動作を支援する機器
機能訓練支援身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器
食事・栄養管理支援食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器

※ 利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外です。

4 市基準額

(1) 1台あたりの導入補助対象額(初期設定費用含む)

  1. 移乗介護、入浴支援:100万円以下
  2. 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援:30万円以下

(2) 1施設・事業所に対する補助対象上限額

  1. 障がい者支援施設:全ての機器の合計額210万円を限度とします。
  2. 共同生活援助事業所:全ての機器の合計額150万円を限度とします。
  3. その他事業所:全ての機器の合計額120万円を限度とします。

※ 購入を原則としますが、リース又はレンタルの場合は開始日からその年度末までのリース又はレンタル料を限度とします(パッケージ型導入にかかるICT機器等についてはリース又はレンタルは補助対象外です)。

※ 1つの施設・事業所において、障がい福祉サービスの指定を複数受けておられる場合は、1施設・事業所として、上記2の1から7に該当するいずれかの補助上限額を適用するものとします。

(3) 対象外となる経費

機器の導入経費(購入費用及び初期設定費用)と認められない場合、補助の対象外となります。

  1. Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費(※1)
  2. 通信にかかる経費
  3. メンテナンスや保守にかかる経費
  4. 機器の配送料
  5. PC、タブレット及びその付属品(※1※2)
  6. 工事費(設置費は可能)(※1)

※1 ただし、見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ)は補助対象とします。

※2 パッケージ型導入の場合の情報端末は補助対象とします。

 


5 補助金交付額

 市基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を限度として補助します。

 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

6 必要書類

  1. 事業計画書【介護ロボット等:別紙1-1、パッケージ型(見守り機器の通信環境含む):別紙2-1】
  2. 積算内訳書【介護ロボット等:別紙1-2、パッケージ型(見守り機器の通信環境含む):別紙2-2】
  3. 補助対象経費内訳書
  4. 物品購入の見積書 ※2社以上必須
  5. 購入物品の詳細がわかるもの(パンフレット等)

7 提出期限

令和8年5月29日(金曜日)12時まで ※必着でお願いします。

8 提出先及び提出方法

提出先(問い合わせ先):大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(施設グループ)

  • 補助事業の活用を希望される場合は、下段の「問い合わせ先」に記載のメールアドレスに必要書類を送信してください。
  • メールの件名は「令和8年度大阪市障がい福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業」としてください。
  • メールでの送信が困難な場合は、最下段の「問い合わせ先」に記載の住所に送付してください。
  • 提出後は、到着の電話確認をお願いします。

9 その他

  • 補助は予算の範囲内で行います。応募状況が予算を超過した場合、本市にて優先順位を設定し、採否を判断する場合があります。また、2の(1)ロボット等導入に伴う費用を優先して補助を行います。
  • これまでの「障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業」または「ICT導入モデル事業」において、補助を受けられたことのある施設・事業所であっても再度申請は可能です。
  • 導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは認められません。
  • 内示前の購入契約及び設置は、補助の対象外となります。
  • 本補助事業を受けて整備した機器について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。また、処分内容によっては、当該補助金の返還を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。
  • 本件に関する質問等は、最下段の「問い合わせ先」のメールアドレスに送信してください。
    メールの件名は「(質問)令和8年度大阪市障がい福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業」としてください。

参考資料

令和8年度障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業 Q&A

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-8049 ファックス: 06-6202-6962
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