障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止処分について
2023年5月22日
ページ番号:600172
大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、指定障害福祉サービスの事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び移動支援)と一体的に運営する介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業(訪問介護)において、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和5年6月1日)を行います。
1 対象事業所
(1) 運営法人
グレース合同会社(代表社員 永井 恵)
(2) 事業所名称
グレイス訪問介護
(3) 所在地
(4) サービス種別及び指定(登録)年月日
居宅介護:令和3年12月1日 指定
重度訪問介護:令和3年12月1日 指定
同行援護:令和3年12月1日 指定
移動支援(地域生活支援事業):令和3年12月1日 登録
2 処分内容及び処分理由
(1) 処分内容
指定の一部効力の停止6か月(令和5年6月1日から令和5年11月30日までの間)
- 新規利用者の受入れ停止
- 介護給付費の報酬請求を7割に制限(報酬の30パーセント減額)
(2) 処分理由
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
その他法令(介護保険法)違反
一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。
3 経済上の措置
経済上の措置なし。
(参考)根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 60.82KB)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 22.61KB)
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