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令和7年度大阪市障がい福祉サービス等情報公表事務に関する実施要領

2025年4月17日

ページ番号:612364

(目的)

第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に規定する指定障がい福祉サービス等に係る情報公表制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施期間)

第2条 この実施要領で定める情報公表事務の実施期間は、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)から翌年3月31日までとする。

 

(報告の対象となる事業者)

第3条 報告の対象となる指定障がい福祉サービス等事業者(以下「事業者」という。)は、障害者総合支援法第76条の3第1項及び児童福祉法第33条の18第1項に規定する対象事業者であって、基準日より前において指定障がい福祉サービス等を提供している事業者とする。ただし、災害その他市長に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者を除く。

2 基準日以降に、新たに指定障がい福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障がい福祉サービス事業者等の指定を受けたときに報告の対象とする。

 

(報告の内容)

第4条 基準日より前に、指定障がい福祉サービス等を提供した実績のある事業者については、障害者総合支援法施行規則第65条の9の8及び児童福祉法施行規則第36条の30の4の規定に基づき、基本情報(別添1)及び運営情報(別添2)を報告する。

2 基準日より前に指定障がい福祉サービス等の提供実績がない事業者又は基準日以降に障がい福祉サービス等の提供を開始する事業者については、基本情報(別添1)を報告する。

 

(報告の方法)

第5条 事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障がい福祉サービス等情報公表システム」(以下「情報公表システム」という。)を通じて市長へ報告することとする。

なお、情報公表システムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合は、文書等による報告ができるものとする。

 

(報告の開始)

第6条 報告の開始日は、基準日より前において指定障がい福祉サービス等を提供している事業者については、令和7年5月1日とする。

2 基準日以降に、新たに障がい福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障がい福祉サービス事業者等の指定を受けた日とする。

 

(報告の期限)

第7条 報告期限は、基準日より前において指定障がい福祉サービス等を提供している事業者については、令和7年7月31日とする。

2 基準日以降、新たに障がい福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障がい福祉サービス事業者等の指定を受けた日から2か月以内とする。

 

(公表の時期)

第8条 障がい福祉サービス等情報の公表の実施時期は、基準日より前において指定障がい福祉サービス等を提供している事業者については、報告後2か月以内とする。

2 基準日以降、新たに指定障がい福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、報告後1か月以内とする。

 

(障がい福祉サービス等情報の更新の取扱い)

第9条 法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスについては、指定障がい福祉サービス等を行う事業者及び事業所の情報として重要な事項であるため、事業者は、当該事項について修正又は変更があったときに、市長に報告を行うこととする。

2 前項に掲げる以外の事項について修正又は変更があった場合には、事業者は速やかに情報の更新を行うよう努めるものとする。

 

(命令を受けた事業者の取扱い)

10条 事業者は、市長から、障害者総合支援法第76条の3第4項及び児童福祉法第33条の18第4項の規定により、報告を行い、若しくは報告の内容を是正し、又は調査を受けることを命じられたときは、その命令に従わなければならない。

 

(苦情等の対応)

11条 公表されている情報に関する利用者等からの苦情等に対応する窓口は、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課とする。

 

  附 則

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要領は、令和8年3月31日限り、廃止する。

 


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