国民健康保険料帳票様式に関する要綱
2025年3月18日
ページ番号:613296
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、 国民健康保険料に係る所定の様式等に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険料納付書・領収証書の様式)
第2条 大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号)に基づく保険料の徴収事務に係る帳票のうち、国民健康保険料納付書・領収証書の様式については、別に定めるものを除くほか、第1号様式のとおりとする。
(国民健康保険料領収証書の様式)
第3条 大阪市国民健康保険条例に基づく保険料の徴収事務に係る帳票のうち、国民健康保険料領収証書の様式については、別に定めるものを除くほか、第2号様式のとおりとする。
(督促状の様式)
第4条 大阪市国民健康保険条例施行規則 (昭和36年大阪市規則第23号)第19条第1項に規定する督促状のうち、不現住者等の特別事情を有する対象者に係る様式については、第3号様式のとおりとする。
附則
この要綱は、平成29 年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
様式
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