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後期高齢者医療関係証票取扱要領

2023年11月30日

ページ番号:613415

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則118条5号に定める検査証並びに大阪市後期高齢者医療に関する規則第10条に定める徴収員証及び財産差押職員証の証票取扱いについては、この要領による。

 

1 取扱責任者

 検査証、徴収員証及び財産差押職員証の取扱責任者は、福祉局生活福祉部国保収納対策担当課長及び各区の後期高齢者医療制度を所管する課長及び担当課長とする。

 

2 交付対象者

(1)検査証

 高齢者の医療の確保に関する法律第137条第2項に規定する調査に係る事務に従事する本市職員

(2)徴収員証

  大阪市会計規則第4条に基づく分任出納員、現金取扱員、区出納員及び区現金取扱員に任命されているもので、後期高齢者医療保険料その他の徴収金に係る事務に従事する本市職員

(3)財産差押職員証

 後期高齢者医療保険料その他の徴収金の滞納処分に係る財産差押に従事する本市職員

 

3 交付

(1)取扱責任者は、採用又は異動等により交付対象者となった本市職員に写真貼付箇所に割印を押印のうえ、証票を交付する。

(2)証票の交付は、2桁の区コード(別表のとおり。局にあっては「00」とする。)と任意の数4桁を合わせた6桁の数字をもって交付番号とし、証票交付簿(別紙1~3)に交付状況を記録する。

 

4 返還

 証票の交付を受けた職員は、次の各号に該当するときは、直ちに当該証票を取扱責任者に返還しなければならない。

(1)解職、退職、休職、又は死亡したとき

(2)交付対象者でなくなったとき

(3)証票の有効期間が経過したとき

(4)損傷、汚染等により使用不能又は無効となったとき

(5)その他証票が不要となったとき

 

5 更新

 証票の有効期間は1年間とし、その更新の期日は毎年7月1日とする。

 

6 亡失

(1)証票を亡失したときは、当該職員は、直ちに取扱責任者に届出なければならない。

(2)取扱責任者は、亡失にかかる証票の無効について、市公報に公告の手続きを取る。

 

7 廃棄

(1)更新等により不要となった証票は、直ちに廃棄処分しなければならない。

(2)証票の廃棄状況は、証票交付簿に記録する。

 

8 実施年月日

 平成20年7月1日

(平成23年4月1日改正)

(令和4年4月1日改正)


様式

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