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大阪市障がい者グループホーム整備費補助事業について

2023年12月11日

ページ番号:613482

事業概要

 本市では、新規に設置する障がい者グループホーム、又は既存の障がい者グループホームを対象に、重度障がい者(障がい支援区分5又は6の者)や強度行動障がい者を新たに受け入れるために必要となった住宅改造等に係る経費の一部を補助します。

 補助事業の詳細は、補助対象事業者交付基準をご確認ください。

大阪市障がい者グループホーム整備費補助事業概要

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補助申請の流れ

1.申請に必要となる書類の作成

・補助申請を希望する場合、以下の申請フロー図を確認のうえ申請書類を作成ください。

・ご不明点等ありましたら、福祉局障がい支援課(06-6208-7986)までお問い合わせください。

2.事前協議

・申請書類の提出に際し、事前協議が必要です。原則来庁としていますので、電話により来庁日の予約をとってください。

・事前協議では、補助申請にあたり、グループホームの運営状況・法人の運営理念、必要となる改造工事の内容の確認を行い、併せて申請書類の内容を確認するため、補助申請書提出の前に実施しています。申請する補助区分に応じて、必要となる申請書類一式を必ず持参いただき、申請するグループホームの詳細について分かる方が来庁してください。

事前協議期限について

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3.申請書類の提出等

・事前協議を終えた上で、補助事業開始前までに申請書類一式を福祉局障がい支援課へ提出してください。

・本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。審査に要する期間は45日となっていますので、補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。

・交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書等を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。


【留意点】

・補助申請を行うにあたっては、補助内容の詳細等について、必ず交付要綱をご確認ください。

・補助区分ごとに補助対象経費や補助限度額等を定めているため、各要件にあてはまる場合、複数の補助区分を申請することが可能です。

・令和6年3月31日までに完了する工事が対象となり、補助金の交付が決定される前に、支払い・工事着手等しているものについては、原則、補助対象となりませんのでご注意ください。

・令和5年度に各法人様から受け付けた補助申請額の累計が、当該事業の令和5年度予算額に達した場合、申請受付を終了しますので予めご了承ください。


補助対象事業者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく共同生活援助事業として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき指定を受けることのできる法人が設置するグループホームのうち、次のいずれにも該当するもの

(1)補助申請時点の入居予定者(グループホームの利用予定者)が、原則本市の支給決定または措置決定を受けた者であること。

(2)本市内で新規に設置するグループホーム又は現に本市内で運営しているグループホームであって、次のうち、いずれかを満たすものであること。

 ① 障がい支援区分5又は6の者(以下「重度障がい者」という。)を新たに1名以上受け入れるもの。

 ② 強度行動障がい者(※1)を新たに1名以上受け入れるもので、厚生労働省告示第551号(平成18年9月29日)第16号ハに規定する施設基準(※2)を満たすもの又は同程度の支援能力をもつものを配置するもの。ただし、大阪府内に設置するものに限る。

※1 強度行動障がい者とは

次のいずれかに該当する者

(1) 平成18年厚生労働省告示第543号別表第2(以下「行動援護のチェックシート」という。)に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上の者

(2) 行動援護のチェックシートの行動関連項目のうち、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行為」、「過食・反すう等」及び「てんかん」のいずれかの項目において、その見られる頻度等が2点であり、かつ、グループホームへの入居・定着に当たり特段の支援が必要と考えられる旨の申出が現在入所している施設等からあった者

※2 厚生労働省告示第551号(平成18年9月29日)第16号ハに規定する施設基準とは

次のいずれにも該当する共同生活援助事業所

(1)サービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2)生活支援員のうち、強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

交付基準

重度障がい者の入居に対応するための住宅の改造を行う事業者への交付基準(要綱別表1)

住宅改造①について

補助対象経費の総額の4分の3と補助限度額を比較し、低い方の金額を補助します。

補助対象経費・補助率・補助限度額
(1)補助対象経費

安全性の確保、入居者のプライバシー確保、日常生活衛生面、共同生活住居内における入居者の移動手段の確保等のために必要となる改造工事費  ※ただし、住宅の老朽化による改造工事は対象外

【対象となる工事の例】

・安全性の確保のための工事 : 手すりの設置、段差解消

・入居者のプライバシー確保のための工事 : 居室の鍵の設置

・日常生活衛生面の工事 : 和式便器を洋式便器へ変更

・共同生活住居内における入居者の移動手段の確保のための工事 : ホームエレベーターや階段昇降機の設置

(2)補助率      3/4
(3)補助限度額

定員2人:2,715千円  定員3人:3,038千円  定員4人以上:3,360千円

住宅改造②について

補助対象経費の総額の4分の3、スプリンクラー設置対象面積に国が定める基準単価(※)を乗じた額の4分の3と補助限度額を比較し、低い方の金額を補助します。

※国が定める基準単価については、補助金の交付申請時点で発出されている厚生労働省通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて」に掲げる単価。

補助対象経費・補助率・補助限度額
(1)補助対象経費

スプリンクラー設備設置に係る経費

※ただし、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱における補助金の交付を受けられるものは対象外

(2)補助率      3/4
(3)補助限度額3,000千円
国が定める基準単価(参考 令和5年度基準単価)
  1,000㎡未満

基準単価(1㎡あたり) 

23,400円 

強度行動障がい者の入居に対応するための住宅の改造及び設備整備を行う事業者への交付基準(要綱別表2)

補助対象経費の総額の4分の3と補助限度額を比較し、低い方の金額を補助します。

補助対象経費・補助率・補助限度額
(1)補助対象経費

グループホームにおける共用部及び強度行動障がい者の個人居室において、強度行動障がい者の個々の特性に対応するための住宅改造、設備改造、必要な備品の購入にかかる経費

(2)補助率      3/4
(3)補助限度額

2,300千円

(受け入れ人数に応じて、増加1名につき500千円を補助限度額に加算)

【例】1名受入れの場合 2,300千円

   2名受入れの場合 2,800千円

留意点

(1)入居(予定)者について

  • 補助申請時、入居予定の重度障がい者又は強度行動障がい者(以下「重度障がい者等」という。)について、入居予定者名簿及び障がい福祉サービス受給者証(写)により補助対象要件に該当するか確認します。
  • 補助事業完了後、要綱第15条第1項に規定する実績報告の際に、入居者名簿により重度障がい者等の入居を確認します。重度障がい者等の入居が確認できない場合には、要綱第15条第4項の規定に基づき補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合がありますのでご留意ください。

 

(2)事業運営等について

  • 補助金の交付を受けて整備したグループホームの事業運営は、原則5年以上継続しなければなりません。また、重度障がい者等を原則5年以上受け入れなければなりません。
  • ただし、やむを得ない事情等により事業運営等が困難になり、5年を経過するまでの間に財産を処分する場合には、補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合があります。

4 問合せ・提出先

大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ

郵便番号 530-8201

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

電話番号 06-6208-7986

ファックス番号 06-6202-6962

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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