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令和7年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務委託(単価契約)委託先事業者を募集しています

2025年6月20日

ページ番号:614915

件名

令和7年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務委託(単価契約)委託先事業者を随時で募集しています。

募集要領

業務名称

住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務委託(単価契約)

業務に関する事項

目的

 団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年に向けて、単身高齢者世帯や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予想されるなか、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、市町村が中心となって、介護だけではなく、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提供する地域包括ケアシステムの構築が重要な政策課題となっている。
 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組として、平成27年4月に介護保険法が改正施行され、同法第115条の45第1項に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新しい総合事業」という。)が規定されたところであり、本市においても、平成29年度から実施している。
 新しい総合事業においては、一般介護予防事業が一層重要とされており、高齢者が主体的に介護予防に取り組み、その取組が継続し、拡充していくような地域づくりが求められている。
 このようなことから、本市においては、本市の区域内に居住する本市が行う介護保険の第1号被保険者が、本市が実施する「介護予防ポイント事業」の活動登録者(以下「活動登録者」という。)として、要支援者等に対し、生活支援活動(要支援者等の居宅等において行う掃除、洗濯、買物等の日常生活の援助のための活動並びに利用対象者が行う買物、通院又は薬の受取りの同行及び利用対象者に対して行うその他の日常生活上の支援のための活動(生活援助活動等と一体的に行われるものであって軽微なものに限る。)をいう。)を行うことにより、自身の生きがいづくりと介護予防を推進するとともに、要支援者等の生活の質の確保及び向上を図り、地域における住民相互の助け合いの体制づくりを推進することを目的として実施する。

業務内容

仕様書のとおり

履行期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

履行場所

本市内で受注者が届出した地域
(ケアマネジャー等から届出地域以外の者に対しての生活支援活動の提供依頼があったときに受注者が適切な活動者の確保が可能と判断した場合の届出地域以外の当該活動場所を含む。)

応募資格

次に掲げる要件をすべて満たすこと。

  1. 本市の指定介護保険事業者等であること、または、本市内に主たる事務所が所在する営利を目的としない法人であって、本市内で地域包括支援センターや民生委員、地域住民団体等と連携した住民による生活支援活動への支援の実績が1年以上あること
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
  3. 応募申請時において、法人税、消費税及び地方消費税、市税を完納していること
  4. 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと
  5. 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと
  6. 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当する者がいないこと
    ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する団体の構成員(同条第6号に規定する者)
    イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ウ.公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  7. 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと
  8. 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと
  9. 宗教活動及び政治活動を目的とした法人でないこと

応募申請等

申請書類

 応募を希望する者は、次の書類を提出し、応募資格の審査を受けなければならない。
 (本業務令和6年度受託事業者が応募する場合は、1のみで可。ただし、5について、令和6年度実施計画の内容から変更がある場合は要提出。)
 なお、申請書類に押印する印は、法人の登記している代表者印とすること。

  1. 令和7年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務委託(単価契約)委託先事業者応募申請書(別記様式1)
  2. 定款
  3. 役員名簿
  4. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    注:応募申請時点で発行日から3か月以内のもの、写し可。
  5. 地域包括支援センターや民生委員、地域住民団体等と連携した住民による生活支援活動への支援の実績調書(1年以上の実績)兼住民の助け合いによる生活支援活動事業実施計画書(別記様式2)
    注:実績が確認できる資料(事業報告書等)がある場合は添付すること。
  6. 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)(税務署発行)
    注:応募申請時点で発行日から3か月以内のもの、写し可。
  7. 直近年度の市税(税目:法人市民税、固定資産税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産))の納税証明書(大阪市内の市税事務所発行)
    注:応募申請時点で発行日から3か月以内のもの、写し可。
  8. 直近1か年の貸借対照表・損益計算書

注:上記6及び7について、非課税の理由で証明書を提出できない場合は、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出すること。

受付期間

契約締結を希望する日の2か月前の末日までに申請書類を提出してください。

受付可能日時は、本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時までを除く)。

受付場所

後述「担当」に同じ。

申請方法

 申請書類は、受付場所に持参又は送付して提出しなければならない。
 また、申請書類は返却しない。

  • 申請書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
  • 応募申請後に辞退する場合は、速やかに後述「担当」まで連絡し、書面により辞退届を提出すること。なお、辞退届の様式は任意とする。

業務説明及び質問について

 本業務の目的や内容の説明を希望する場合又は質問がある場合は、後述「担当」までお問い合わせください。

選定基準

 本事業の趣旨及び目的を十分理解し、事業全般にわたり良好な成果を収める見込みを有していること。

選定方法及び選定結果

 申請者について、申請書類及び必要に応じて実施するヒアリング調査をもとに、応募資格をすべて満たしているかどうかを審査した上、結果を適否に関係なくすべての申請者に通知する。

失格事項

次に掲げる事項に該当した場合は、選定審査の対象から除外する。

  1. 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合
  2. 申請書類に虚偽の記載があった場合
  3. 受付期間内に申請書類等が提出されなかった場合
  4. 本要領に違反又は著しく逸脱した場合
  5. その他不正行為があった場合

契約保証金

  1. 契約保証金  要 ただし大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第37条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は免除する。
  2. 保証人  不要

応募の無効

申請書類に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。

その他

  1. 契約書の作成の要否  要
  2. 契約相手方決定後契約締結までに、契約予定相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
  3. 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

担当

福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課
住所: 〒530‐8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階北側
電話: 06‐6208‐8060 ファックス: 06‐6202‐6964

契約単価

1回(1時間)あたりの契約金額単価は次のとおりです。

活動者が活動登録者の場合 ¥1,100円(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額¥100円)
活動者が上記以外の場合  ¥1,760円(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額¥160円)

関係資料

仕様書

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関係要綱

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8060
ファックス: 06-6202-6964

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