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介護保険事業者に対する介護給付費の返還請求について

2024年2月29日

ページ番号:620212

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者に対し、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)4,384,296円の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

株式会社つくし(代表取締役 井上 美紀子)

(2)事業所名称

パンジー介護サービス

(3)所在地

大阪市旭区大宮四丁目15番15号 DS大宮302号

(4)サービス種別及び指定年月日

訪問介護(平成23年10月1日指定、令和5年9月30日指定有効期間満了)

介護予防型訪問サービス(平成29年4月1日指定、令和5年9月30日指定有効期間満了)

2 判明した内容

 令和2年1月から令和5年3月までの間、訪問介護サービスにおいて、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人役員や従業者でない者の氏名を使用し、サービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費等を不正に請求し受領した。

 また、令和4年9月から令和5年3月までの間、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人代表自らがサービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費等を不正に請求し受領した。

3 経済上の措置

 不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

訪問介護:4,384,296円(不正請求額3,131,640円、加算額1,252,656円)
※介護予防型訪問サービスの返還金はありません。

(参考)根拠法令

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