令和7年度 大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業について
2025年10月1日
ページ番号:622098

事業概要
大阪市では、国の事業を活用し、「大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業」を実施することとしました。
当該事業は、障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所、障がい児相談支援事業所において、児童の性被害防止対策を図ることを目的とし、パーテーションやカメラ等の設備の購入や更新にかかる経費を補助するものです。補助申請を希望される場合は、以下のとおり、期日までに必要書類の提出をお願いします。
なお、今後、国より実施要綱の変更等が示された場合は、内容について予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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補助対象要件
次の要件を全て満たす者
(1)法人格を有すること。
(2)児童福祉法に基づく障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所、障がい児相談支援事業所を運営する者であり、事業所の所在地が大阪市内にあること。

対象経費
性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新に係る経費。ただし、以下の経費は除く。
(1)他の補助事業の対象となる経費
(2)施設整備を目的とする経費(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3)既存施設や設備の破損や老朽化に伴う改修・修繕(取り外しを含む。)の経費
(4)設備等のリースにかかる経費
※対象経費の可否の詳細については、以下の「こども家庭庁Q&A(抜粋版)」の内容もご確認ください。
※交付決定以降に発注や契約を行い、令和8年3月31日までに支払いを完了する経費のみが対象となります。交付決定前に発注や契約、支払いが完了している経費は補助対象外となりますので、ご留意ください。
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補助基準額及び補助率
【補助基準額】 1事業所あたり10万円
※同一敷地内で複数の事業所を運営している場合は、1事業所として取り扱います。
ただし、同一敷地内であっても、支援を行っているスペースが事業所ごとで現に異なる場合は、それぞれを1事業所として取り扱います。
(例)
①同一敷地内で児童発達支援と放課後等デイサービス事業所を運営しており、両サービスを同一の部屋やスペース等で提供している場合 ⇒1事業所として取り扱う
②同一敷地内で児童発達支援と放課後等デイサービス事業所を運営しており、それぞれのサービスを別々の部屋やスペース等で提供している場合 ⇒2事業所として取り扱う
【補助率】 3/4
提出書類
01(様式第1号)交付申請書(DOCX形式, 20.32KB)
01【記載例】(様式第1号)交付申請書(PDF形式, 101.75KB)
02事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)(XLSX形式, 87.67KB)
02【記載例】事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)(PDF形式, 853.84KB)
03口座振替申出書(XLSX形式, 36.73KB)
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提出期限
下記の【提出期限一覧表】の期限までに、法人分をまとめて提出してください。
※この提出期限以降に提出された場合でも、申請は可能ですが、補助金交付が大幅に遅れる場合がございますので、ご留意ください。
見積書を受領した時期 |
提出期限 |
令和7年 9月中 |
令和7年10月20日(月)まで |
令和7年10月中 |
令和7年11月20日(木)まで |
令和7年11月中 |
令和7年12月19日(金)まで |
令和7年12月中 |
令和8年 1月20日(火)まで |
令和8年 1月~2月中 |
令和8年 2月20日(金)まで |

提出方法
必ず、メール(宛先:kenkoh@city.osaka.lg.jp)にて、ご提出ください。
・メールの件名は「【法人名】性被害防止補助金申請」としてください。
(例:【社会福祉法人〇〇】性被害防止補助金申請)
・提出の際は、必ず法人単位でまとめていただきますようお願いします。
複数事業所を運営している法人で、事業所毎に導入時期等が異なる場合は、全事業所分の提出書類を整えたうえで提出ください。

補助金交付までの流れについて
- 交付申請書の提出
申請法人より、法人単位でとりまとめたうえで、補助金申請に係る提出書類をメールにて大阪市へ提出してください。 - 交付決定通知書の送付・実績報告書の提出依頼
大阪市より、申請法人宛てに交付決定通知書を送付します。併せて、実績報告書の提出を依頼します。 - 実績報告書の提出
申請法人より、実績報告書を提出してください。 - 額確定通知書の送付・請求書の提出依頼
大阪市より、申請法人宛てに額確定通知書を送付します。併せて、請求書の提出を依頼します。 - 請求書の提出
申請法人より、請求書を提出してください。 - 補助金の交付
大阪市より、申請法人に補助金を交付します。(請求書の提出から、1か月以内の支払い)

カメラの設置にかかる留意事項
・カメラの設置の要否については、保護者や児童等の状況や事業所の状況等を踏まえ、各事業所において判断ください。
・カメラの設置については、必要に応じて関係者等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行ってください。
・カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守ください。また、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962