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大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

2024年4月3日

ページ番号:622307

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。


(補助の目的)

第2条 この補助金は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付けこ成総第3号及びこ支総第8号こども家庭庁成育局長及び支援局長通知「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」)及び令和5年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業交付要綱(令和6年2月21日付けこ成総第14号及びこ支総第15号こども家庭庁長官通知「令和5年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金の国庫補助について」)に基づき、本交付要綱の定めるところにより、障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所及び障がい児相談支援事業所(以下「障がい児通所支援事業所等」という。)における性被害防止対策に係る設備等支援を行うことを目的とする。


(対象事業者)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たす者でなければならない。

⑴ 法人格を有すること。

⑵ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく別表1第1欄に定める事業所を運営する者であり、事業所の所在地が大阪市内にあること。


(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、性被害防止対策を図るための設備の購入や更新に係る別表第3欄に定める対象経費(以下「対象経費」という。)とし、第6条第1項による交付決定後に設備の購入や更新を完了し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いを完了する経費に限る。

2 市長は、予算の範囲内で、対象事業所ごとに、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と別表第2欄に定める基準額を比較して、少ない方の額に同表第4欄に定める補助率を乗じた額を限度として補助することができる。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 同一敷地内で複数の事業所を運営している場合は、1事業所として取り扱い、主たる事業所においてのみ第5条の申請を行うものとする。

5 補助金の交付の総額は、予算の定める額を限度とする。


(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が定める期間に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 事業計画書

⑵ 収支予算書

⑶ 第2条に掲げる支援に係る経費等の内訳等内容がわかる見積書又は金額が確認できる書類

⑷ その他市長が必要と認める書類



(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(補正等の期間除く。)に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条第3項の必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。

⑴ 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

⑵ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

⑶ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、又は一部を本市に納付させることができる。

⑷ 性被害防止対策を図るために、カメラを設置する場合にあっては、特定の個人を識別することができる映像または画像(以下「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守するとともに、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置し、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。また、映像等が記録された機器の処分等をする際には、確実に記録を削除する等、個人情報が外部に漏洩することがないよう、適切に取り扱うこと。


(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。


(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。


(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

3 市長は、第1項による申請があったとき、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。


(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

⑴ 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

⑵ 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。


(補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。


(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 事業実施報告書

⑵ 収支決算書

⑶ 第2条に掲げる支援に係る経費等の支出内容等が確認できる領収書等の写し又は対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し

⑷ 第2条に掲げる支援に係る設備の設置等が完了したことが確認できる作業完了届等及び納品書の写し

⑸ その他市長が認める書類


(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。


(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

⑵ 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

⑶ 補助金を他の用途へ使用した場合

⑷ その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。


(補助金の額の更正等)

第18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に余剰が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市障がい児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。

2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。


(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。


(仕入控除税額の報告)

第20条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。


 附則

 この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

 

別表

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